児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2015-09-25から1日間の記事一覧

「何人も、子どもに対し、威迫し、欺き若しくは困惑させ、又はその困惑に乗じて、性行為又はわいせつな行為を行ってはならないものとすること。」(長野県子どもを性被害から守るための条例のモデル報告書)によれば、処罰されないこととなる、青少年との性行為の事例

大阪府条例と酷似した規定が提案されています。 大阪府青少年健全育成条例 (みだらな性行為及びわいせつな行為の禁止) 第三十四条 何人も、次に掲げる行為を行ってはならない。 二 専ら性的欲望を満足させる目的で、青少年を威迫し、欺き、又は困惑させて、…

2015年09月25日のツイート

@okumuraosaka: 【奥村徹弁護士の回答】 普通の性行為に伴う傷であれば、せいぜい過失傷害罪だと思いま | URL #弁護士ドットコム2015-09-25 23:18:26 via 弁護士ドットコム @okumuraosaka: 東京地裁・家裁立川支部 法服を着て裁判官気分? 東京地裁で10月…