2015-09-25から1日間の記事一覧
大阪府条例と酷似した規定が提案されています。 大阪府青少年健全育成条例 (みだらな性行為及びわいせつな行為の禁止) 第三十四条 何人も、次に掲げる行為を行ってはならない。 二 専ら性的欲望を満足させる目的で、青少年を威迫し、欺き、又は困惑させて、…
@okumuraosaka: 【奥村徹弁護士の回答】 普通の性行為に伴う傷であれば、せいぜい過失傷害罪だと思いま | URL #弁護士ドットコム2015-09-25 23:18:26 via 弁護士ドットコム @okumuraosaka: 東京地裁・家裁立川支部 法服を着て裁判官気分? 東京地裁で10月…