児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

国士舘大生14人を起訴 サッカー部員集団わいせつ

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20041222-00000228-kyodo-soci
 何罪でどこに起訴されたんでしょうか?
 条例淫行罪と児童福祉法淫行罪の罪数なんか興味ないですか?

 児童福祉法の淫行させる行為は、法定刑が重い(〜10年)ので、実際、どれくらいで量刑されているのか調べないと判りませんが、弁護人でもないのに調べる気もしませんが、
   池本判事 児童の性的虐待と刑事法 判例タイムズ1081
を参考にしてみてはどうか。

 立法の経緯を調べたことがありますが、売春防止法と入れ替わりにできたような記憶があります。
 法定刑の上限の事例というのは、管理売春・置屋をやっている場合でしょうね。日本では稀ですが。

 この手の事件の裁判管轄、地裁か家裁に一本化できないですか?