児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童買春被害児童4名6回(6罪)だとこれくらいの量刑です。

 最近、こんな質問が多いです。
   被害児童2名で罰金額はどれくらいか?
   勾留(「拘留」じゃないよ!)期間はどれくらいか?
   逮捕されない方法は?
 最高懲役5年(併合罪だと7年6月)の罪ですから、数罪になると、公判請求です。罰金では済みません。

 重罪ですし証拠隠滅されやすいので、逮捕されやすいです。捜査段階の勾留日数はフル(20日)を覚悟すべきで、起訴後も保釈か執行猶予判決まで、数ヵ月間、勾留されます。

 相変わらず検挙される人が多いんですが、ばれないと信じているのでしょうか?
 それは「軽信」であって、発覚すると、えらいことになるわけです。

東京地裁平成15年10月22日
主文
被告人を懲役1年6月に処する。
この裁判が確定した日から3年間その刑の執行を猶予する。