最近、こんな質問が多いです。
被害児童2名で罰金額はどれくらいか?
勾留(「拘留」じゃないよ!)期間はどれくらいか?
逮捕されない方法は?
最高懲役5年(併合罪だと7年6月)の罪ですから、数罪になると、公判請求です。罰金では済みません。
重罪ですし証拠隠滅されやすいので、逮捕されやすいです。捜査段階の勾留日数はフル(20日)を覚悟すべきで、起訴後も保釈か執行猶予判決まで、数ヵ月間、勾留されます。
相変わらず検挙される人が多いんですが、ばれないと信じているのでしょうか?
それは「軽信」であって、発覚すると、えらいことになるわけです。
東京地裁平成15年10月22日
主文
被告人を懲役1年6月に処する。
この裁判が確定した日から3年間その刑の執行を猶予する。