顧問先の関係者が意外な死に方をしたという相談が時々あって、司法解剖、病理解剖も経験しています。
別に弁護士が立ち会うわけではなくアドバイスだけですが。
後に、訴訟外の和解とか、訴訟に発展していますが、解剖されているので死因は争点になりませんでした。
読売H16.11.21
医療過誤の疑いを持ったら…
もしも家族が亡くなり、医療過誤の疑いを持った時は、どうすべ
きだろうか。
医療訴訟に取り組む奥村徹弁護士(大阪)は「解剖を嫌がる遺族
が多いが、死因を明確にしておかないと真相解明に手間取り、後で
後悔する。病院も無用の争いを避けるために警察に届け、死因をは
っきりさせた方がよい。消極的なら遺族から警察へ連絡する。一番
いいのは、系列の導つ大学病院に病理解剖(費用は10万円程度)を依頼することだ」と助言する。