児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

閲覧請求及び謄写申出に対する結果通知書

 http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20041104#p4の続報
 こんなのもらったんですが、施行規則8条3項は「不許可処分」は通知することになってますが、原則閲覧可能であって、「閲覧許可」は義務だから、通知しませんわね。日時決めて事実上閲覧させれば済むこと。規則外の様式の書面を送り付けてきた。
 h15.4.4以来ですから、参考資料として役に立てなかった事件もあるわけでどうしてくれる!
 「許可したから、準抗告取り下げて」というんでしょうか?
 でも、準抗告で開示決定もらうと、手数料150円が不要になるんですよ。準抗告の決定もらうで!

閲覧請求及び謄写申出に対する結果通知書
平成16年11月22日
徳島地方検察庁
検察官 
弁護士 奥 村  徹  殿
平成15年4月4日付け及び同年7月23日付けをもって請求のあった児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反・・・被告事件記録閲覧請求及び謄写申出については,平成16年11月22日,請求どおり許可したので通知する。

刑事確定訴訟記録法
(保管記録の閲覧)
第四条 保管検察官は、請求があつたときは、保管記録(刑事訴訟法第五十三条第一項の訴訟記録に限る。次項において同じ。)を閲覧させなければならない。ただし、同条第一項ただし書に規定する事由がある場合は、この限りでない。
2 保管検察官は、保管記録が刑事訴訟法第五十三条第三項に規定する事件のものである場合を除き、次に掲げる場合には、保管記録(第二号の場合にあつては、終局裁判の裁判書を除く。)を閲覧させないものとする。ただし、訴訟関係人又は閲覧につき正当な理由があると認められる者から閲覧の請求があつた場合については、この限りでない。

刑事確定訴訟記録法施行規則
(保管記録の閲覧の請求等)
第八条  法第四条第一項 又は第三項 の保管記録の閲覧の請求をしようとする者は、保管記録閲覧請求書(様式第三号)を保管検察官に提出しなければならない。
2  前項の場合において、保管検察官は、必要があると認めるときは、訴訟関係人であること又は閲覧につき正当な理由があることを明らかにすべき資料の提出を求めることができる。
3  保管検察官は、保管記録について閲覧の請求があつた場合において、請求に係る保管記録を閲覧させないときは、その旨及びその理由を書面により請求をした者に通知するものとする。

http://www.moj.go.jp/KEIJI/keiji20.html
記録事務規程(法務省訓令)
 第2節 閲覧
(保管記録の閲覧に関する決定等)
第 12条 保管記録閲覧請求書の提出があつたときは,保管検察官は,閲覧に関する決定書(様式第10号)を作成して閲覧の許否を決定する。
2  規則第8条第3項の規定により保管記録の全部を閲覧させない旨の通知をするときは,閲覧不許可通知書(様式第11号)による。保管記録の一部を閲覧させない旨の通知をするときは,閲覧一部不許可通知書(様式第12号)による。
3  保管検察官が閲覧の許否について閲覧請求者に通知したときは,記録係事務官は,閲覧に関する決定書に通知年月日を記入する。