児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

刑事確定訴訟記録法か被害者の閲覧か?ヤフーBBの顧客情報流出

 ちょっと問い合わせがありました。
 執行猶予のついた被告人については、おそらく、確定していると思うので、刑事確定訴訟記録法による閲覧謄写ができると思われます。
 漏れた情報の持主が、「漏れた情報の主体です。民事訴訟に使う」と言えば、正当事由も認められる可能性がある。だめなら民事裁判所から嘱託してもらう。

◎元派遣社員に有罪=ヤフーBB恐喝未遂―東京地裁
2004.07.09 時事通信 (全500字) 

恐喝未遂の元副社長に有罪 ヤフーBBの顧客情報流出
2004.08.11 共同通信 (全388字) 

刑事確定訴訟記録法
(保管記録の閲覧)第4条 
1 保管検察官は、請求があつたときは、保管記録(刑事訴訟法第53条第1項の訴訟記録に限る。次項において同じ。)を閲覧させなければならない。ただし、同条第1項ただし書に規定する事由がある場合は、この限りでない。
2 保管検察官は、保管記録が刑事訴訟法第53条第3項に規定する事件のものである場合を除き、次に掲げる場合には、保管記録(第2号の場合にあつては、終局裁判の裁判書を除く。)を閲覧させないものとする。ただし、訴訟関係人又は閲覧につき正当な理由があると認められる者から閲覧の請求があつた場合については、この限りでない。
1.保管記録が弁論の公開を禁止した事件のものであるとき。
2.保管記録に係る被告事件が終結した後3年を経過したとき。
3.保管記録を閲覧させることが公の秩序又は善良の風俗を害することとなるおそれがあると認められるとき。
4.保管記録を閲覧させることが犯人の改善及び更生を著しく妨げることとなるおそれがあると認められるとき。
5.保管記録を閲覧させることが関係人の名誉又は生活の平穏を著しく害することとなるおそれがあると認められるとき。
3 第1項の規定は、刑事訴訟法第53条第1項の訴訟記録以外の保管記録について、訴訟関係人又は閲覧につき正当な理由があると認められる者から閲覧の請求があつた場合に準用する。
4 保管検察官は、保管記録を閲覧させる場合において、その保存のため適当と認めるときは、原本の閲覧が必要である場合を除き、その謄本を閲覧させることができる。

こっちは実刑ですから、控訴しているかも。

元政治団体代表に懲役4年 ソフトバンク恐喝未遂事件
2004.10.05 共同通信 (全392字) 

これは判決待ち

顧客情報流した2人に求刑 ソフトバンクの恐喝未遂
2004.10.26 共同通信 (全406字)

確定していないときはこちら。情報主体が「被害者」といえるかは、やってみないと判らない。だめなら民事裁判所から嘱託してもらう。

犯罪被害者等の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律
第3条(公判記録の閲覧及び謄写)
刑事被告事件の係属する裁判所は、第一回の公判期日後当該被告事件の終結までの間において、当該被告事件の被害者等若しくは当該被害者の法定代理人又はこれらの者から委託を受けた弁護士から、当該被告事件の訴訟記録の閲覧又は謄写の申出があるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、当該被害者等の損害賠償請求権の行使のために必要があると認める場合その他正当な理由がある場合であって、犯罪の性質、審理の状況その他の事情を考慮して相当と認めるときは、申出をした者にその閲覧又は謄写をさせることができる。
2 裁判所は、前項の規定により謄写をさせる場合において、謄写した訴訟記録の使用目的を制限し、その他適当と認める条件を付することができる。
3 第一項の規定により訴訟記録を閲覧し又は謄写した者は、閲覧又は謄写により知り得た事項を用いるに当たり、不当に関係人の名誉若しくは生活の平穏を害し、又は捜査若しくは公判に支障を生じさせることのないよう注意しなければならない。

 奥村弁護士としては、個人情報保護法不正アクセス禁止法の研究目的で、起訴状・冒陳・論告・判決書を見せてもらいたいのですが、東京の保管検察官は、そういう無関係の人には、判決書しか見せてくれません。
 漏れた情報の持主からの依頼があれば、もっと閲覧できると思いますけど。費用は未知数のコピー代程度です。
 奥村弁護士の手数料はPDFに変換してCDRかDVDに焼くところまでで1件1万円程度。
 コピー代が枚数不明なので不安ですが、被害者何人かでねぇ、シェアして、PDFにして共有すればねえ・・・。グループの希望者はいませんか?hp@okumura-tanaka-law.com
 
 既に始まっているBB相手の民事訴訟ではまだやってないと思います。