児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

執行猶予は罰金刑より軽いか?

 弁理士会では著作権法違反の執行猶予が罰金刑より軽いという話です。
 だれがそういうのかは知りませんが、執行猶予というのは、懲役刑の執行形態ですから、罰金刑より絶対重いですよ。資格制限も多いし。「執行猶予の方が軽い」というのは、素人の発想レベルと同じ。
 被告人の経済的負担が無いというなら、民事で損害賠償請求すればよい話で、それをやらないのは権利者の怠慢じゃないですか。
 「はした金の被害弁償は一切受取らない」という著作権者の代理人弁護士(東京)もいましたよ。大阪の弁護士の常識としては、事実関係を認めさせた上で内金として受取っておいた方が、あとあと楽だと思うんですが、そういう常識は通用しないようです。

http://www.jpaa.or.jp/ip-information/copyrights/amendment2004.html
(2)改正理由
 近年、デジタル化、ネットワーク化により著作権侵害の量が飛躍的に増加するとともに、それぞれの侵害による被害が大規模に拡散する可能性も高くなってきています。そこで、侵害に対する抑止効果をさらに高め、悪質な著作権侵害等に対応することができるよう、また、この際、他の知的財産法における刑罰とのバランスを踏まえて、特許法及び商標法と同程度に罰金刑・懲役刑を引き上げることとしました。
 また、従来、著作権侵害には懲役刑又は罰金刑が科されることとされていますが、重大な侵害であって懲役刑が言い渡される場合でも、執行猶予が付いた場合には、罰金刑が科される者より実質的に軽い処分となり、制裁として十分でない場合があるとの指摘がありました。そこで、抑止効果を期待する観点から、特許法等の他の知的財産関係法には例がないが、その他の法律については多数の例がある、懲役刑と罰金刑の併科を認めることとしました(報告書P66〜69参照)。