児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

新会館建設のための寄付のお願い

 決算前に利益を吐き出せという趣旨でしょうか?
 東奔西走・自転車操業で日々事務処理や支払いに追われている若手会員の神経を逆なでするような字句があります。
 会員は、事務所が近いから会館使わないんですよ。

2004年(平成16年)11月15日
会員各位
大阪弁護士会新会館建設資金寄付募集推進本部
新会館建設のための寄付のお願い(寄付申込状況のご報告と再度のお願い)
平素は、会務に格別のご理解とご協力を賜り、厚くお礼申しあげます。さて、このたびの「大阪弁護士会新会館建設資金寄付金」の募集に対し、会員各位からの献身的なご協力を賜わり、誠にありがとうございます。本寄付金は新会館建設事業の公益性から、平成16年7月1目付財務省告示第306号で財務大臣から特定寄付金及び指定寄付金の指定を受けており、その募集期間は平成16年7 月1日から平成17年6月末日までの1年間となっています。本年10月末日時点で、既に募集期間の三分の一が経過していますが、寄付金としてお申し込みいただいております金額は、会員1,475万円、会員外648万円(個人83万円、法人565万円)の計2,123万円で、寄付の目積金岳である2億円の10.6パーセントにとどまっております。
本年8月に寄付のご依頼をした際にもご報告のとおり、本寄付金は財務省より特定寄付金・指定寄付金の指定を受けており、法人の場合は全額損金算入となり、個人の場合1万円を超えた金額について課税所得から控除されます。つきましては、会長の皆様におかれましては、そろそろ今年の収入の見通しが付かれる頃と思われますので、会長各位のより一層のご協力をお願いいたしたく再度ご案内させていただく次第です。