児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

所持罪と保管罪

 警察公論の解説は正当だと思いますが、自宅のサーバーについて警視庁が「保管罪」で逮捕した報道がありましたよね。

警察公論12月号付録新・改正法令Express'04
Q2
自己の所有する記録媒体に電磁的記録を保存し,他人に提供する目的で保管する行為について,提供等の目的による電磁的記録の保管行為の犯罪化として新たに処罰することとした。

A2 誤り。インターネット上等における児童のポルノを内容とする電磁的記録の提供行為の処罰化(法7条1項後段,4項後段)に関連して,自己の所有する記録媒体ではない記録媒体において児童のポルノに係る電磁的記録を,他人に捉供する目的で保管する行為について,新たに処罰することとした(法7条2項後段)ものである。枝文のように,自己の所有する記録殊体に電磁的記録を保存している場合は,当該記録媒体の「所持」罪が成立する。