警察公論の解説は正当だと思いますが、自宅のサーバーについて警視庁が「保管罪」で逮捕した報道がありましたよね。
警察公論12月号付録新・改正法令Express'04
Q2
自己の所有する記録媒体に電磁的記録を保存し,他人に提供する目的で保管する行為について,提供等の目的による電磁的記録の保管行為の犯罪化として新たに処罰することとした。A2 誤り。インターネット上等における児童のポルノを内容とする電磁的記録の提供行為の処罰化(法7条1項後段,4項後段)に関連して,自己の所有する記録媒体ではない記録媒体において児童のポルノに係る電磁的記録を,他人に捉供する目的で保管する行為について,新たに処罰することとした(法7条2項後段)ものである。枝文のように,自己の所有する記録殊体に電磁的記録を保存している場合は,当該記録媒体の「所持」罪が成立する。