児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童ポルノの破棄への立会

 児童ポルノに描写された者(被害児童)も児童ポルノの破棄に立ち会えるという法務省刑事局の回答をもらいました。
 単純製造事案ではそういう申出も増えるのではないか。

扇谷俊春 証拠品事務(3)研修676p93
イ 証拠品廃棄への被害者の立会い
近時,ストーカー行為,脅迫,恐喝,結婚詐欺事件等の被害者が,犯人から押収した被害者のプライバシーにかかわる証拠品の処分について強い関心を抱く場合があり,被害者の不安を払しょくさせるためには,証拠品の廃棄に際して被害者に立会いの機会を与えることは,被害者保護の観点からも有意義であると考えられます。没収等の事由により国庫に帰属した被害者のプライバシーにかかわる証拠品について,被害者等(被害者,その親族若しくはこれに準ずる者又は弁護士であるその代理人をいいます。)から申出があり,検察官において,被害者等に対し,証拠品の廃棄への立会いの機会を与えるのが相当と認める場合には,証拠品の廃棄日時,場所を通知してその機会を与えることとされています(注)。
検察官又は検察事務官は,被害者等から申出を受けたときは,当該申出を適宜な書面に記録し,検察官において,証拠品の廃棄への立会いの機会を被害者等に与えることが相当と認めるときは,その旨証拠品係事務官に通知し,証拠品係事務官は,検察官から通知を受けたときは,該当する領置票の備考欄に,該当する証拠品の符号と被害者から廃棄立会希望があった旨を記入して把握します。また,被害者等を立ち会わせて証拠品を廃棄したときは,証拠品係事務官は,領置票の備考欄に廃棄年月日及び被害者立会いの上廃棄した旨を記入します。