児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

刑事事件で控訴・上告するとどれくらいかかるのか?

 執行猶予中の再犯の場合によく聞かれることです。
 確定を引延ばして執行猶予期間を経過させるという作戦です。
 できる場合もありますが、裁判所はそうはさせまいと早めに期日を入れてきます。
 
 一般論としては、何が争点になっているか、控訴審・上告審で何を主張・立証するかによるのでわかりません。

現在係属している児童ポルノ製造・所持・販売の事件では
事実関係は一審認定の通りですし、記録は4000頁くらいなんですが、
   H14.12.26一審判決
   H15.6.4控訴審判決
   現在、上告中。音沙汰無し。
です。
 そろそろ2年目の冬ですけど。
 もう考えることもないでしょうし、いい加減に判決出しましょうよ。
 
 「俺、執行猶予あと2年残して再犯してしまったんだけど」という場合には使えるかもしれませんが、一審が執行猶予判決の場合、確定しないんだから執行猶予が始まりませんね。
 最高裁のせいなんだから、最高裁が考えこんだ期間の分は執行猶予期間を短縮すべく破棄して欲しいところです。