執行猶予中の再犯の場合によく聞かれることです。
確定を引延ばして執行猶予期間を経過させるという作戦です。
できる場合もありますが、裁判所はそうはさせまいと早めに期日を入れてきます。
一般論としては、何が争点になっているか、控訴審・上告審で何を主張・立証するかによるのでわかりません。
現在係属している児童ポルノ製造・所持・販売の事件では
事実関係は一審認定の通りですし、記録は4000頁くらいなんですが、
H14.12.26一審判決
H15.6.4控訴審判決
現在、上告中。音沙汰無し。
です。
そろそろ2年目の冬ですけど。
もう考えることもないでしょうし、いい加減に判決出しましょうよ。
「俺、執行猶予あと2年残して再犯してしまったんだけど」という場合には使えるかもしれませんが、一審が執行猶予判決の場合、確定しないんだから執行猶予が始まりませんね。
最高裁のせいなんだから、最高裁が考えこんだ期間の分は執行猶予期間を短縮すべく破棄して欲しいところです。