裁判を長引かせて、執行猶予を徒過させるというのは道徳的には感心できませんが、適法です。
こんな時系列を気にしながら訴訟行為をすることになります。
http://okumuraosaka.hatenadiary.jp/entry/2018/03/01/000000
1審の方が簡単です。
控訴趣意書は判決を遅らせるために、とりあえず全論点を指摘した長大なものになります。
上告期間中に前刑の執行猶予が経過しますので、執行猶予が取り消されることは無くなりました。
2項破棄で宣告刑期が2月短縮され、控訴審未決も約6月算入されました。