前刑(平成27年9月 懲役2年6月執行猶予3年)の執行猶予期間内に罪を犯し、平成30年3月に実刑判決を受け、被告人が控訴した事件につき、当初指定された弁論を延期して、控訴審判決を執行猶予切れ1週間前に指定してもらい、さらに2項破棄となった事案(弁当切り)

 裁判を長引かせて、執行猶予を徒過させるというのは道徳的には感心できませんが、適法です。
 こんな時系列を気にしながら訴訟行為をすることになります。
http://okumuraosaka.hatenadiary.jp/entry/2018/03/01/000000
 1審の方が簡単です。
 控訴趣意書は判決を遅らせるために、とりあえず全論点を指摘した長大なものになります。

 上告期間中に前刑の執行猶予が経過しますので、執行猶予が取り消されることは無くなりました。
 2項破棄で宣告刑期が2月短縮され、控訴審未決も約6月算入されました。