静岡では単純製造罪の被疑事実に「観賞」も入れてるんですか?
それは不可罰的事後行為。
しかし、ほんとに提供・陳列目的はなかったのか?
販売目的については
将来金に困ったら売るかも知れない
という未必的なもので足りるとされてきた(大阪高裁)ことからすると、
単純製造罪ができて、目的が疑わしい場合には単純製造罪という運用になれば朗報。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO052.html
第七条
3 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第一項と同様とする。
児童ポルノ製造、容疑者を初逮捕 清水署・浜北署 /静岡
2004.10.14 東京地方版/静岡 31頁 静岡版 (全279字)
清水署は、容疑者(55)を追送検した。8月、市内のホテルで女子中学生(14)をデジタルカメラで約130枚撮影し、自分のパソコンで観賞した疑い。
浜北署は容疑者(40)を再逮捕した。8月、浜松市内のホテルで、女子高校生(当時15)をカメラ付き携帯電話で撮影、保存し観賞した疑い。
朝日新聞社
ちなみに、清水の方の、デジカメのメディア→パソコンHDDというのも製造行為ですが、「姿態をとらせ」を充たさない。
ファイルが増えれば流通・流出の危険性は増大するような気もしますが。
なお、島戸検事は児童も共犯になる可能性があるという。φ(・_・)メモメモ
島戸説 警察学論集57-08
(5)第3項の罪
ア 趣 旨
他人に提供する目的を伴わない児童ポルノの製造であっても、児童に児童ポルノの姿態をとらせ、これを写真撮影等して児童ポルノを製造する行為については、当該児童の心身に有害な影響を与える性的搾取行為に他ならず、かつ、流通の危険性を創出する点でも非難に値する。実際、児童の権利条約選択議定書においても、「製造」(producing)を犯罪化の対象としており、かつこれについては、「所持」について目的要件を係らせているのとは異なり、目的のいかんにかかわらず、犯罪として処罰することが求められている。
一方、既に存在する児童ポルノを複製する行為それ自体は、必ずしも直ちに児童の心身に有害な影響を与えるものではない上、いわゆる単純所持と同様、児童ポルノの流通の危険を増大させるものでもないから、複製を含めすべからく製造について犯罪化の必要があるとまでは思われない。そこで、複製を除き、児童に一定の姿態をとらせ、これを写真等に描写し、よって児童ポルノを製造する行為については処罰する規定を新設したものである。
(中略)
23)もっとも、例外的に、児童が他者に対して執拗、積極的に自身の児童ポルノを作成させるよう働きかけたような場合に、製造罪の共犯が成立することは理論上考えられる。
販売目的製造の場合の、デジカメのメディア→パソコンHDDは、別途製造罪を構成するとされています。
浜北の事件では、児童ポルノとされるのは「携帯電話」なんでしょうね。