http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20041007-00000415-yom-soci
http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20041007#1097159573
でも紹介されていますが、起訴前に処分して大丈夫ですか?
起訴後なら、起訴するだけの証拠が揃っているわけですが、起訴前に処分するというのは、根拠・資料は何があるんでしょうか?逮捕された事実(報道)と被疑者の自白しかないでしょう。
そもそも教育委員会の法的知識というのは、全然、宛てにならないですよ。
先生は教育のプロだけど、法律は一般人並みでだという意味で、それでいいと思いますが、有罪・無罪は裁判所が決めるんだから、待てないですか?
こんな懲戒事例があります。旧法においては、「児童ポルノ」もないし「頒布」もないはずなんですが、懲戒されています。
http://prosv.pref.saitama.jp/scripts/news/news.exe?mode=ref&yy=2004&mm=1&seq=21
処分3
1 処分内容 懲戒処分(停職6月)
2 処分年月日 平成16年1月8日
3 職名・年齢・性別 教諭・46歳・男性
4 学校名 川口市立神根小学校
5 発生年月日 平成15年5月11日
6 事件・事故の概要
当該教諭は、平成15年5月11日午後10時37分ころ、インターネットを利用して同教諭がメンバーとなっているグループの管理者に児童ポルノの画像データ2画像を送信し、その後、同管理者が同画像をグループのメンバーに配信し、もって、児童ポルノの画像データ2画像を頒布した。
これだけが懲戒理由だとすれば、理由なき懲戒です。
愛知県警も名古屋区検も名古屋簡裁もみんな誤解しているわけですが。