児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

著作権法違反・懲役1年・執行猶予3年付保護観察・青森地裁八戸支部H16.6.29

 前科なしのようですが、保護観察が付いています。遵守事項違反で執行猶予が取り消されるので、後がありません。
 「保護観察付」というのは初犯の場合は重いので、控訴することもあります。

 量刑理由は、営利性・常習性・損害規模でしょうか。

判決主文
被告人を懲役1年に処する。
この裁判が確定した日から3年間その刑の執行を猶予する。
被告人をその猶予の期間中保護観察に付する。