児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

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東京家裁H16.3.25児童福祉法違反被告事件

被害児童の帰責性を認定しています。
ABとも懲役2年4月。Aは実行猶予、Bは実刑。確定。

東京家裁平成16年3月25日
平成15年(少イ)第35号児童福祉法違反被告事件

[量刑の事情〕
本件は,被告人両名らが,周到な計画の下に,女子児童をE に性交の相手として引き合わせて,女子児童をして淫行させたという事案である。その動機は,・・・・という点にあり,許し難いものである。被害児童に与えた心身への有害な影響も相応なものがあったと察せられる。
本件で被告人両名が果たした役割等を見ると,被告人Bは,被害児童を見付けてEの相手となるように言葉巧みに説得等をし,被告人Aは,共犯者らにEのことを話して本件の端緒を作ったこと,被害児童に対して,Eのセックスに関する性癖を教え込むなどして淫行の決意を固めさせた上、当日被害児童をE方に同道したりしており,どちらも重要,不可欠な役割を果たしており,被告人両名の責任は重く,両名間にそれほどの差異は見出し難い。
被告人両名とも,本件についての自己の罪責を素直に認め,今後はまじめに生活したいなどと述べて,反省の情を示していること,被害児童にも多額の金が受け取れるという誘惑に負けたという意味で落ち度があること等の事情があること・・・
そこで,これらを総合考慮し,懲役刑の刑期については同一とした上で被告人Aに対して4年間刑の執行を猶予することとした。
[求刑各懲役3年]