児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

警察統計には児童買春被害者保護の実績がいない。

 少し前に、各地の警察に問い合わせたのですが、結局、警察には被害者「保護」の統計はないという回答でした。
 被害者数はカウントするが、保護はしていなかったということ。

[004/099] 156 - 参 - 内閣委員会 - 12号 平成15年06月03日
○政府参考人(瀬川勝久君) 児童買春の被害者である児童に対して警察でどのように対処しているのかというお尋ねかと思いますが、児童買春にかかわる行為は、児童の権利を著しく侵害し、児童の心身に有害な影響を及ぼすものであるということでございまして、警察では、児童買春事件の被害児童に対しましては、少年補導職員、少年相談専門職員等によるカウンセリングや継続的な指導を行うなど、その保護や支援に万全を期しているところでございます。

 保護はしているが、統計取ってないので実態がわからない?


他方、
児童買春被害者の保護は
警察じゃなく、児童相談所だという答弁がありました。

003/099] 156 - 参 - 内閣委員会 - 13号
平成15年06月05日
○政府参考人(岩田喜美枝君) 児童買春の被害に遭った子供の保護につきましては、この出会い系サイトについての昨年の十月の関係省庁の申合せ以前から、児童の買春、ポルノ法の施行の一部を厚生労働省担っておりますので実施をしてまいっております。
 具体的に申し上げますと、そういう相談が児童相談所にありました場合には、児童の心身の状態や家庭環境、生活環境など、総合的に調査、判定を行いまして、いろんなケースがあるんですけれども、例えば、児童相談所にその児童に通ってもらって継続的にカウンセリングをするケース、また緊急的に保護をする必要があるというふうに判断された場合には児童相談所の一時保護所で一時保護をするケース、また、総合的な判断の結果、児童の生活全体の立て直しが必要であるというふうに考えられる場合には、児童養護施設などに入所をしていただいて、そこで保護、自立指導をするケース、そしてやはり、心身の状態から医療の必要があるというふうに思われる場合については医療機関のあっせん、こういうようなケースに応じて対応しているところでございます。
 昨年の十月の申合せがございましたので、従来からやっていることではございますけれども、今年の三月に全国の児童福祉主幹課長を集めた会議がございましたので、そこで、文書でそのことを再度徹底し、特に警察とよく連携するようにということで指示をさせていただいたところであります。

しかし、被害者が相談に来ないと児童相談所は動かないわけですよ。
救急車的に駆けつけることはしない。

児童売春・児童ポルノに係る行為等による被害児童の保護状況
                        雇用均等・児童家庭局総務課
1 児童ポルノ・児童買春の別
  行政資料として把握していない。

2 措置の内容別
(1)平成11年11月〜平成12年3月
   在宅指導  40件
   施設入所  27件 
   家裁送致  10件
   その他   13件 
    計     90件

(2)平成12年4月〜平成12年12月
   在宅指導  62件
   施設入所  41件
   家裁送致   7件
   その他     9件
   計    119件
(3)平成13年4月〜平成14年3月
   総数    91件(措置内容別は把握していない)

3 年齢、年度別

(1)平成11年11月〜平成12年3月
(2)平成12年 4月〜平成12年12月
(3)平成13年 4月〜平成14年 3月

  (1)(2)(3)
8歳 1
9歳
10歳 1 3
11歳 1 1
12歳 9 10 6
13歳 18 19 18
14歳 34 39 25
15歳 16 29 23
16歳 10 13 9
17歳 3 7 6
 計 90 120 91

4 行政資料の名称
(1) 2(1)及び3(1)の資料
   ・「児童売春、児童ポルノに係る行為等による被害児童の相談状況調べ」
    平成12年4月5日 児企第13号 厚生省児童家庭局企画課長通知
   ・文書保存期限終了
(2) 2(2)及び3(2)の資料
   ・「児童売春、児童ポルノに係る行為等による被害児童の相談状況調べ」
    平成13年1月25日 雇児総第3号 厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長通知
   ・文書保存期限終了
(3) 2(3)及び3(3)の資料
   平成13年度社会福祉行政業務報告