児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

高校教諭が自分の下半身画像を送信、生徒に出回る 熊本http://kumanichi.com/news/local/main/200408/20040805000030.htm

http://www.asahi.com/national/update/0805/016.html

画像データのわいせつ罪(175条)という論点ですが、
児童ポルノのメール送信に関する判決を眺めると、
大阪府と東京都では頒布罪不成立ですが、

東京高裁平成16年6月23日
②本件犯行において,児童ポルノ公然陳列罪の客体とされるのは,これらの画像データ自体であって,これが記憶・蔵置されている本件ディスクアレイではないのに(ディスクアレイだとした場合には,そこに記憶・蔵置されている適法なデータも児童ポルノとして没収されることになるから,憲法21条,29条,31条等に違反することになる。),本件ディスクアレイだとした原判決には,判決に影響を及ぼすことの明らかな法令適用の誤りがある(控訴理由第9),と主張する。しかし,本件ディスクアレイに児童ポルノ画像を記憶・蔵置させ,これをインターネットに接続したコンピュータを有する不特定又は多数の者に閲覧可能な状況を設定することが法7条1項所定の「陳列」に当たるとした原判決の判断は正当なものとして肯認できるし,児童ポルノが記憶・蔵置されている本件ディスクアレイを児童ポルノであると認定した原判決の判断も正当である。

愛知県では、わいせつ図画頒布罪ですね。
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20040527#p11
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20040520#1085034961

サイバー犯罪でも府県境が問題になります。