http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040730-00000068-kyodo-soci
無罪判決の証拠採用決定を被告人は争えないので、採用されたことになりますね。
結論については、過失がないか、因果関係がないかで、事実認定の問題ですが、事故調の報告書の証拠能力・証明力については、法律上制限がないので、証拠能力が今後も争われる。
事故調査の制度の位置づけとともに、立法上解決するしかない。
Vmoを超えたとかいう報告もあって、異常事態ですよね。
関係学会として
「空法学会」というのがあります。会員です。
日本空法学会
Air Law Institute of Japan
昭和30.5
「むなしい法学会」ではなく「くうほう学会」と読むのだと思います。