児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

裁判所の量刑基準

 裁判員には教えてもらえるそうですよ。
 被告人・弁護人にも教えてよ。

http://courtdomino2.courts.go.jp/shanyou.nsf/0258b7a1680aa82849256467004875a6/237b0e0544e2975f49256ede0011a7db?OpenDocument
明日の裁判所を考える懇談会(第12回)協議内容
1 日時 平成16年4月26日(月)15:00〜17:00
2 場所 最高裁判所図書館特別研究室
3 出席者
(委員・50音順)
大木美智子委員,大谷昭宏委員,平木典子委員,松尾浩也委員,米本昌平委員
最高裁判所
町田顯最高裁判所長官竹崎博允事務総長,山崎敏充人事局長
〔オブザーバー:北川弘治最高裁判所判事,濱田邦夫最高裁判所判事,上田豊最高裁判所判事,滝井繁男最高裁判所判事,泉徳治最高裁判所判事,島田仁郎最高裁判所判事,才口千晴最高裁判所判事,小池裕審議官,大谷直人秘書・広報課長,中山隆夫総務局長,大谷剛彦経理局長,園尾隆司民事・行政局長,大野市太郎刑事局長,山崎恒家庭局長〕
4 議題(第12回テーマ「裁判官制度改革の意義と到達点及び裁判官の在り方」)
(1) 長官あいさつ
(2) 裁判官制度改革の意義と到達点について意見交換
(3) 次回の日程について
5 会議経過
(1) 最高裁判所長官からあいさつがあった。
(2) 意見交換の概要


(大木委員)   特に量刑について判断するときが,幾らいろいろな説明をお聞きしても一番悩むと思う。例えば,こういうときの例はこうだったという話はなくて決めるのか。
最高裁)    そうであるが,結局それは無理だろう,酷だということで,一応裁判員の方から,ほかの例はどうなっているのかというご意見が出たので,それに応じて一応量刑基準というか,夫婦げんかで刃物を使った事件の量刑はこのように分布している,傷害致死の場合は4年から6年ぐらい,未必の故意だと5年から8年ぐらい,あるいは確定的故意だと6年から10年ぐらいということで判決しているということで,大枠を示させていただき,その中でやっとお決めいただいた。
(大木委員)   そうすると,実際にこれから裁判所で運用が始まったときにも,そういう量刑の参考になる話は聞けるわけか。
最高裁)    それをしなければ,多分判断がつかないだろう。量刑基準については批判もあるが,今までの我々の経験で,なるべく同種の事件には同種の刑罰を科す,これは社会的公平という意味でも必要であり,それを満たすにはこういうものがあるが,但しこれは絶対的なものではないという説明をしなければならない。
(大木委員)   だんだん周囲でも,以前とは違い,そういう制度になってきたら裁判員をやってもいいという風に少し変わってきてはいるが,最終的な量刑というところについては,みんなものすごく不安を持っている。だが,参考になることはお話ししていただけるということか。
最高裁)    多分,そうでなければ,とても裁判員は判断はできないのではないかと思う。
(大木委員)   そのとおりである。それを一番心配している。もし自分がなったときに,量刑というのはとてもじゃないけど自分にはできないとまず思ってしまうから,それで参加しにくいという気持ちは強く一般に持っている。