児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

赤外線でも透けない水着 デサントがアテネ向け開発

http://www.hokkaido-np.co.jp/Php/kiji.php3?&d=20040723&j=0071&k=200407230800
http://www.zakzak.co.jp/top/2004_07/t2004072318.html

 昔の児童ポルノ販売罪の事件で、上記のような盗撮ビデオがあるんですが、可視光線の世界では、被描写者は水着を付けているので、「衣服の全部又は一部を着けない」「児童」は存在しないわけです。
 衣服を着ける着けないというのは、動詞ですから、「衣服の全部又は一部を着けない」というのは「児童」に掛かる要件であって、「姿態」ではない。
 そんな主張して欲しいな。

法2条3項
この法律において「児童ポルノ」とは、写真、ビデオテープその他の物であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一  児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したもの
二  他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したもの
三  衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したもの