破産管財事件が4件ぐらい動いています。
今日は、地銀の支店で、破産者のマンションをご夫婦に売りました。
破産者の不動産を売却して、代金の約5%を破産財団に組込む仕事。
抵当権満載のオーバーローン状態でも、売りに行くのです。
競売よりは高額・迅速なので、代金の約5%を頂くわけです。
配当可能性の無い後順位担保権者には、抹消料を払ったり、否認訴訟を起こして消してしまう。
移転登記や抹消登記の登記申請もあるので
破産者甲野太郎破産管財人弁護士奥村徹 印
って10回くらい書きました。
こうやって回収できた約100万円が、債権者に配当される訳ですが、税金の優先順位が高いので、この程度では、ほとんど滞納税金に消えます。
破産法
第47条
左に掲ぐる請求権は之を財団債権とす。
一 破産債権者の共同の利益の為にする裁判上の費用
二 国税徴収法又は国税徴収の例に依り徴収することを得べき請求権。但し破産宣告後の原因に基く請求権は破産財団に関して生じたるものに限る。
三 破産財団の管理、換価及配当に関する費用
四 破産財団に関し破産管財人の為したる行為に因りて生じたる請求権
五 事務管理又は不当利得に因り破産財団に対して生じたる請求権
六 委任終了又は代理権消滅の後急迫の必要の為に為したる行為に因り破産財団に対して生じたる請求権
七 第五十九条第一項の規定に依り破産管財人が債務の履行を為す場合に於て相手方が有する請求権
八 破産宣告に因りて双務契約に関し解約の申入ありたる場合に於て其の終了に至る迄の間に生じたる請求権
九 破産者及之に扶養せらるる者の扶助料
【負担付遺贈の負担の請求権】
第48条
破産管財人負担附遺贈の履行を受けたるときは負担の利益を受くべき請求権は遺贈の目的の価額を超えざる限度に於て之を財団債権とす。
【財団債権の弁済】
第49条
財団債権は破産手続に依らずして随時之を弁済す。
【財団債権の優先】
第50条
財団債権は破産財団より先づ之を弁済す。