児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

 不正アクセス罪の文理解釈

 結論として、文理解釈では、成立範囲が狭すぎて、実情に合わないようだ。
 おっちゃん週刊誌で「不正アクセス禁止法セキュリティホール」という見出になりそうです。
 学者先生は、強硬に文理解釈を唱えているが、実務家はついて行けない。

http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20040714#p4
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20040713#p1
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20040713#p5
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20040712#p1
 今後は、罪刑法定主義とか、刑罰法規の明確性とか憲法違反も主張しておく必要があります。

 このままではまずいので、ちょっと、調べて来ます。