児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

改正法の適用について

 児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律が改正されて、施行されました。

 自称「児童買春犯人」からの問い合わせとか、マスコミの取材でも、その境目を聞かれるのですが、
   犯行日が今日なら新法、昨日なら旧法。
です。
 処罰範囲は少し拡張されていますが、旧法下でも犯罪だった行為については
  処罰されるとは知らなかった
は通用しません。
 旧法下での犯人は旧法で処罰されますから、地位は変わりません。

(児童買春)
第 四条 児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

 なお、児童ポルノ公然陳列罪や所持罪を継続犯だとすれば、新旧にまたがっても、新法を適用するそうです。つまり、昨日から今日にかけて陳列や所持などを行っている人は、重くなる。

継続犯については、その行為の継続中に刑罰法規の変更があっても、本条による新旧両法の対照を行わず、常に新法を適用する。(最決昭27・9・25刑集6-8-1093)