最近は、地裁の身柄事件は受けない(別の弁護士を紹介する)のですが、当番弁護士がわからないから逃げたとかいうし、新聞報道もされたし、通常とは違う態様なので、紹介先もないしたらい回しも気の毒なので、久しぶりに受任しました。
で、児童ポルノ・児童買春の刑事事件は、捜査弁護で在宅6件。公判弁護で在宅2件、拘束1件(地裁)。
児童買春と淫行条例で、被害者2名・3〜4罪。
被害者・被害者の親とトラブルになり発覚。
犯行後に問題あり。
各地の最近の裁判例を見ていると、犯行態様の悪い事案は処断刑の上限に集っているようなので(当たり前ですが、以前は裁判官も模様眺めで、上限までは至っていなかった。)、できるところまでやってあげたい事案です。たとえ実刑になっても、思い残すところはなく、迷わず改善更生に励めるように。
しかし、当番弁護士は受任義務があるでしょ。逃げるなよ。