刑事の身柄事件が重なると、A警察で接見、B警察で接見という風に、弁護人も拘束されたように自由がなくなります。だから刑事事件は嫌いです。
なるべく逮捕されないようにして、逮捕されても早期釈放(保釈)をもらえれば、
捜査弁護で在宅6件
公判弁護で在宅2件
拘束1件(地裁)
と重なっても、ほとんど電話とかメールで打ち合わせできますから、事務処理的には、
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になりますが、プレッシャーは重くない。
「拘束1件(地裁)」も、なんとか、保釈を取って、楽になりたいところです。