児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

winny線引作業について

 違法・合法の線引ができればいいんですけど、
 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040628-00000011-zdn_n-sci
裁判所の仕事は、その事件の解決であって、裁判例が蓄積されないと境界線は見えてこない。
 そんなのを待っていたら、ソフト開発できないわけで、学会が現時点で妥当と思う線(ガイドライン)を提唱するしかないと思う。
 弁護士に相談するのもいいと思う。
 そのガイドライン内の行為・弁護士の見解に基いた行為については、刑事責任を問われることはないだろう。