児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

従犯の処断刑

 winnyの従犯の刑期について、記事は
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040628-00000012-zdn_n-sci
というのだが、
 従犯は、必要的減刑であって、処断刑は正犯法定刑の1/2。
 法定刑懲役3年の罪の従犯は1.5年まで。
 もっとも、これは処断刑期の範囲の話であって、従犯の宣告刑が正犯のそれより軽くなるという意味ではない。
 また、幇助行為の個数によっては、併合罪加重もある。

刑法
第63条(従犯減軽
従犯の刑は、正犯の刑を減軽する。

第68条(法律上の減軽の方法) 
法律上刑を減軽すべき一個又は二個以上の事由があるときは、次の例による。
三 有期の懲役又は禁錮減軽するときは、その長期及び短期の二分の一を減ずる。
四 罰金を減軽するときは、その多額及び寡額の二分の一を減ずる。