児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

冒頭陳述とは

http://www.zakzak.co.jp/top/2004_06/t2004061719.html
 冒陳で騒ぐな。たかが検察官の立証方針。たいてい、警察から送致された証拠をつないで、ストーリーになってる。
 これを少しずつ削っていくのが被告人・弁護人。
 決定的な証拠物は難しいが、人の供述は、結構変わるので、有罪でも必ずしも冒頭陳述通りに認定されるとは限らない。

検察講義案
検察官の冒頭陳述
 証拠調べの初めに,検察官は,証拠に基づいて証明しようとする事実を明らかにしなければならない(刑訴296)そのための陳述を冒頭陳述という。
 冒頭陳述は,事案の全容を明らかにして審判の対象を明確にし,立証方針の大綱を示し,裁判所をして,証拠調べに関する訴訟指揮を適切ならしめ,併せて被告人側に対し,防御の範囲を知らせる手続である。
 したがって冒頭陳述で述べる事項は,「証拠により証明すべき事実」,すなわち立証事実自体であり、その点、立証趣旨の陳述(規則189Ⅰ)とは異なるから,個々の証拠との関連において述べる必要はない。