児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

出会い系規制法で業者初逮捕=過去の書き込み載せ直し−大阪府警

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040603-00000254-kyodo-soci
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040603-00000895-jij-soci
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040603-00000112-yom-soci

 他人が、規制法施行前に書き込んで、今でも掲示板に出ている書き込みを、管理者が、日付けを操作して最新のところに持ってきたらしいですね。
 自分の相手を探しているのではない場合は珍しいと思います。6条2号の誘引罪。
http://www.okumura-tanaka-law.com/www/okumura/child/deai030904.html

 罰金刑しかないわけですが、営利目的であることで加重されるでしょう。
 しかし、「サクラ」ですから、この書き込みに応答しても、児童買春等の重大犯罪にはならない点は減軽事由になるかも。

 「インターネット同性紹介事業」であるという変な弁解もありうるところですが、
  「エッチに興味あります。20歳代でカッコいい人で、
  優しい人。おやじは嫌です。ちゅうがくせいです」
というのは、女の子が男性を捜しているという意味でしょうね。
 異性紹介。


第六条 何人も、インターネット異性紹介事業を利用して、次に掲げる行為をしてはならない。
 一 児童を性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、他人の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは他人に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)の相手方となるように誘引すること。
 二 人(児童を除く。)を児童との性交等の相手方となるように誘引すること。
 三 対償を供与することを示して、児童を異性交際(性交等を除く。次号において同じ。)の相手方となるように誘引すること。
 四 対償を受けることを示して、人を児童との異性交際の相手方となるように誘引すること。

捜査研究no.623「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律の制定について」鈴木達也
 第二号の典型例は、「一六歳の女子高生です。私とHしてくれるおじさんいませんか。」のように児童が大人を自らの性交等の相手方となるように誘引する場合であるが、この他、大人を児童との性交等の相手方となるように誘引(周旋) する場合がある。
また、第六条で禁止されるのは、「インターネット異性紹介事業を利用して」行う不正誘引であり、これは、いわゆる書込み行為によるものに限られる。書込みに対する返信(電子メール)の中で不正誘引を行うことは、第六条の禁止行為には当たらないので、注意を要する。