児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

ラブホテルがナンバープレートを記録していることがある。

 児童買春事件では、時々、裏付け証拠で出てきます。手書きのノートの時もあります。
 日頃からやっているんでしょうね。
 所有者の氏名・住所が特定できます。
 レシートから入退の時刻・購入した物などがわかります。
 人が動けば証拠が残るということです。

 民事事件で、不貞・不倫の離婚事件の証拠として使えないかなと考えています。
 ホテルが判明した場合の話です。