児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

司法試験にもわいせつHDD

 去年の口述試験で聞かれているようです。

「プロバイダーのサーバーにわいせつ画像が残っていますよね。これは没収できますか?」って聞いて欲しいところです。

受験新報 2004.4 
口述試験受験体験記
刑事法
主査木村光江
<刑法>わいせつ物販売目的所持罪,わいせつ物公然陳列罪
<刑訴法>わいせつ画像の入りたパソコンに対する捜索・差押え,わいせつ画像に対する捜索・差押え,検証

試験委員
甲は,わいせつ画像の入ったパソコンからわいせつ画像をCD−ROMに焼き付けて販売しようと思い,そのサンプル画像をインターネットで流した。事例は把握できましたか。
受験生
はい(大筋は……)。
試験委員
わいせつ画像を販売しようとした点に犯罪が成立しますか。
受験生
犯罪不成立です。

 バックアップ媒体とか、ネガとか、マスターテープとか、未現像フィルムについても販売目的所持罪が成立するんですけど、詳しい奴は怪しいよね。