児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童買春・児童ポルノ被疑者・被告人の弁解

連日の教諭逮捕で、
http://nsearch.yahoo.co.jp/bin/search?p=%C7%E3%BD%D5+%B6%B5%CD%A1&st=n

こんな弁解しているそうですが・・・
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040419-00000066-kyodo-soci
容疑者は「生徒に申し訳ないことをした」と供述しているという。(共同通信

 弁護人の入知恵としては、弁解録取に際しては、
  逮捕されて、児童買春・児童ポルノ
  児童に対する性的虐待であることがわかりました。
  相手の児童・保護者に取り返しのつかないことをしてしまい、申し訳ありませんでした。
家族や弁護人を通じて、できる限りのお詫びをしたいと思います。
と言って下さい。

 さらにいえば、「児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(以下「本法」ともいう。)が買春の相手方となった児童の権利を擁護するものであることは法の目的に照らして明らかであり,買春罪の保護法益は一次的には当該児童の健全な心身という個人的法益、二次的にはこのような行為が社会にまん延すると,児童を性欲の対象としてとらえる風潮を助長することになるとともに,身体的及び精神的に未熟である児童一般の心身の成長に重大な影響を与えるという社会的法益と解すべきであるから、まず第一に被害児童に謝りたいと思います。」って言ってくれれば100点満点ですが、わかってるんなら、そんなことしないで下さい。

時々、こういう弁解をされる方があります。

http://www.yomiuri.co.jp/main/news/20040420i507.htm
容疑者は「18歳以上と思っていた」と供述している。

 確かに、年齢認識がなければ買春罪は成立しないのですが、実務上は、客観的な構成要件要素がそろえば逮捕可能です。逮捕されればそれだけで報道されたりして、長期間勾留されたりして、えらいことになりますから、逮捕されてから弁解するというのは、ある意味では遅きに失すると言えそうです。

 結局、年齢不知については、被疑者がある程度主張・立証させられることになり、捜査機関は被疑者の弁解を打ち消す証拠を収集することになります。
 具体的には、会話・メールの内容(学校の話題)とか、制服着用とか、体つき(誰が見ても児童)とかで立証されています。

 「たぶん18才以上と思っていたが、仮に18才未満でもかまわないと思っていた」などというと、未必の故意が認定されます。