http://www.okumura-tanaka-law.com/www/okumura/child/040414pornomail.htm
ここまで書いたら刑事法の教授から、
まだ川崎支部の判決が生きているのではないか
という指摘を受けました。
その川崎支部判決をupしました。
http://www.okumura-tanaka-law.com/www/okumura/child/pornomail.html
園田先生のサイトにもあります。
http://lawschool-konan.jp/sonoda/data/mailfail.html
http://lawschool-konan.jp/sonoda/data/mailfail2.html
大阪高裁事件における篠崎検事の答弁書は、川崎支部の判決の理由を引用して、さらに、研修635号p3以下を引用しています(出典出していないけど)。
http://www.okumura-tanaka-law.com/www/okumura/child/osakasyber/0501sinozaki.html
大阪高裁H15.9.18はそれを否定して、児童ポルノ有体物説を採用したのだから、もはや、川崎支部判決の理由付けは、事実上破棄されたと評価すべきです。
少なくとも、実務上は、メール添付を販売頒布とすることはできません。