児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

わいせつ画像を添付メールで送信した場合の擬律。

http://www.okumura-tanaka-law.com/www/okumura/child/040414pornomail.htm
ここまで書いたら刑事法の教授から、
  まだ川崎支部の判決が生きているのではないか
という指摘を受けました。

その川崎支部判決をupしました。
http://www.okumura-tanaka-law.com/www/okumura/child/pornomail.html
園田先生のサイトにもあります。
http://lawschool-konan.jp/sonoda/data/mailfail.html
http://lawschool-konan.jp/sonoda/data/mailfail2.html

 大阪高裁事件における篠崎検事の答弁書は、川崎支部の判決の理由を引用して、さらに、研修635号p3以下を引用しています(出典出していないけど)。
http://www.okumura-tanaka-law.com/www/okumura/child/osakasyber/0501sinozaki.html

 大阪高裁H15.9.18はそれを否定して、児童ポルノ有体物説を採用したのだから、もはや、川崎支部判決の理由付けは、事実上破棄されたと評価すべきです。
 少なくとも、実務上は、メール添付を販売頒布とすることはできません。