児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

買春被害児童が12歳以下の場合は児童買春罪+強姦罪

 いま気づいたんですけど、被害児童12歳ですから、強姦罪も適用されますね。この年齢では姦淫の手段が限定されません。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040416-00000411-yom-soci
 告訴があれば強姦罪でも立件される。

ここでも説明しました。
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20040415#p2


両罪は観念的競合というのが裁判例、法条競合で強姦のみというのが学説。
http://www.okumura-tanaka-law.com/www/okumura/child/031010gaikei.htm

 なお、強姦で立件されても、報道は「児童買春」だけで通すことがあります。強姦被害者への配慮だそうです。報道されれば一緒だと思うのですが。強姦告訴なしでも児童買春罪の法廷で証言させられることもありますから、「羞恥心により告訴しない」という被害者の意思やプライバシーは考慮されないわけです。これはおかしいと考えています。

 告訴が得られず強姦が立件されなくても、実質強姦ですから、量刑重いです。

 犯人サイドとしては、強姦の告訴ができることを誰も思いつかなければ、と期待しますが、警察はプロですから、知っています。


第177条(強姦)
暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、二年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。
第180条(親告罪
第百七十六条から前条までの罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
2 前項の規定は、二人以上の者が現場において共同して犯した第百七十六条から前条までの罪については、適用しない。