児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

みだらな行為の元家裁書記官に有罪判決(鹿児島地裁H21.6.2)

 合議事件になったんですか?
 福祉犯の保護法益は金銭賠償にはなじまないのですが、福祉犯でも弁償金受け取ってくれれば有利に斟酌されます。
 児童買春1罪 青少年条例違反2罪でそれがないと実刑になるかは別として、情状弁護の選択肢です。

http://www.nikkansports.com/general/news/f-gn-tp0-20090602-502062.html
判決理由で平島正道裁判長は
「裁判所職員という高い道徳観を要求される立場にありながら犯罪に及んでおり、
厳しく非難すべきだ」と指摘。
一方で「被害者に賠償金を支払い、反省もしている」と述べた。
判決によると、被告は昨年12月、鹿児島県竜郷町で当時16歳だった少女に
現金3万円を渡してみだらな行為をしたほか、
今年1月には同県奄美市のホテルで別の少女と2度にわたりみだらな行為をした。

出会い系サイト、無届けで逮捕=43歳男、警告に応ぜず−法改正後で初・警視庁

 出会い系かどうかは、実態で判断されますから、趣味のサイトでも出会い系と認定されることがあります。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090602-00000059-jij-soci
同課などによると、サイト運営者が公安委員会に届け出なかったとして逮捕されたのは、昨年12月の改正同法施行後、全国で初めて。
 同容疑者は「自分のサイトは出会い系サイトに該当しない」と供述し、容疑を否認している。
 逮捕容疑は今年1月上旬から5月下旬の間、千葉県公安委員会に届け出ずに出会い系サイト「ぽっちゃりパフェ」を運営した疑い。 

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090602-00000049-mai-soci
逮捕容疑は、1月9日から5月29日、千葉県公安委員会に届け出ずに「ぽっちゃりパフェ」を運営し、異性交際希望者が「出会いの掲示板」に書き込みをして連絡を取り合えるサービスを提供していたとしている。
 昨年12月施行の改正出会い系サイト規制法では、出会い系サイト運営者に対し公安委員会への届け出を義務付けている。
 容疑者は「届け出はしていないが、サイトは出会い系サイトに該当しないコミュニティーサイト」と容疑を否認しているという

http://www.npa.go.jp/cyber/deai/law/images/law.pdf
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律
(定義)
第二条この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一児童十八歳に満たない者をいう。
二インターネット異性紹介事業異性交際(面識のない異性との交際をいう。以下同じ。)を希望する者(以下「異性交際希望者」という。)の求めに応じ、その異性交際に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いてこれに伝達し、かつ、当該情報の伝達を受けた異性交際希望者が電子メールその他の電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。以下同じ。)を利用して当該情報に係る異性交際希望者と相互に連絡することができるようにする役務を提供する事業をいう。
三インターネット異性紹介事業者インターネット異性紹介事業を行う者をいう。
四登録誘引情報提供機関第十八条第一項の登録を受けた者をいう。

中学生へのわいせつ行為で罰金の海尉懲戒

 有事の際に命かけて戦うファイターなので、児童買春くらいでは、重い懲戒はないようです。

http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/090603/crm0906031241028-n1.htm
昨年6/  児童買春1罪
4/17 逮捕
5/ころ 略式命令罰金50万円
6/2 停職20日

「姿態をとらせて」は実行行為ではないのじゃ! 複製行為のみを取り出しても3項製造罪なのじゃ! 児童買春罪と3項製造罪は併合罪なのじゃ! ここは札幌高裁とはちがうんじゃ!(大阪高裁H21.5.19)

 判例違反なのだ!

原判決の「罪となるべき事実」 中には「姿態をとらせて」との摘示があるところ3項製造罪にいう「姿態をとらせる」とは,児童ポルノを作成すること自体を意味する「製造」とは別個の行為であって,製造の手段たる行為にすぎず,同罪の実行行為には当たらないと解されるから,これと同趣旨の原判決に,理由の食い違いの違法は何ら存しない。論旨は理由がない。
・・・・
本件における3項製造罪の実行行為はデジタルカメラで撮影した映像をハードディスクに記録する行為と解され,この行為と児童買春罪の実行行為である児童買春行為との間には重なり合いが見られず,時期,態様を全く異にしているのであるから,自然的観察の下で,社会的見解上一個の行為とみることは到底できない。
・・・・
性交等をする行為と撮影行為とは,それぞれ性質を異にする2個の行為がたまたま重なっているにすぎず,行為者の動態が社会的見解上1個のものであるなどとみる余地はないというべきである。

「本件における3項製造罪の実行行為はデジタルカメラで撮影した映像をハードディスクに記録する行為と解され」というのは、高裁は原判決を読んでませんね。

原判決
第1
Aが18歳に満たない児童であることを知りながら,
1平成21年6月3日,ホテル305号客室内において,同児童(当時13歳)に対し,現金5万円の対償を供与する約束をして,同児童と性交し,もって,児童買春し,
2前記日時場所において,デジタルカメラを使用し,同児童に性器の一部を露出させた姿態をとらせて撮影した上,同日,当時の被告人方において,前記撮影に係る同児童の画像を,被告人所有のパーソナルコンピュータのハードディスクに記録させ,もって,衣服の一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写した児童ポルノであるハードディスクを製造し,

 なので、撮影してデジカメ媒体に記録する行為と性交等とは時期は重なっているし、性交しながら性交場面を撮影するのだから、行為も重なってますよね。
 理屈がわからないからといって、いくら児童ポルノ・児童買春犯人だからといって、乱暴に切り捨てると信頼を失います。

「児童ポルノ流通防止協議会」の発足について

 通信の秘密の解釈を変える必要があるとか、みんな縛るのであれば法的に強制しないと効果はないとか、ブロッキングやっても抜け道があるとか、いろいろあるでしょうが、とにかく何かやるようです。

http://www.iajapan.org/press/20090602-press.html
児童ポルノは、その製造時に児童への著しい性的虐待を伴うものであり、一旦、被害児童が虐待から解放されても、これがインターネット上で流通することによって、その事実の記録が残り続け、被害児童を苦しめるものとなることから、その流通防止を図ることが求められているところです。また、警察庁が開催する総合セキュリティ対策会議においても平成20年度の検討課題として、インターネット上での児童ポルノの流通に関する問題が取り上げられており、本年3月に取りまとめられた報告書において、インターネット上での児童ポルノの流通については、ひとり警察の取締りによってのみ解決する問題ではなく、関係者すべてによって児童ポルノの流通を防止するための対策を行うことの必要性について指摘されております。

 これは他の表現に波及しないように警戒する必要はあります。

万引き少女にわいせつ行為=容疑でブリヂストン社員逮捕−警備員装い近づく (時事通信)

 これ重いんですよね。
 万引きしたことは、児童淫行罪の被害を受けたことの落ち度にはなりません。

http://news.www.infoseek.co.jp/topics/society/n_jidou_fukushi__20090603_2/story/090603jijiX213/
同署によると、容疑者は同4時ごろ、川崎駅前のショッピングセンター3階の書籍店で、女子生徒が本1冊を万引きしたのを発見。私服警備員を装い、店外に出たところで「そのバッグちょっと見せて」と声を掛け、「通報されたくなければ(言うことを聞け)」と脅し、近くのホテルに連れて行った。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090603-00000053-maiall-soci
容疑者は万引きをした女子高生に警備員を装って近づき「黙っているからいやらしいことに応じてほしい」と言い、わいせつな行為をしたという。
 逮捕容疑は4月12日夕、ホテルで東京都大田区の高校1年の女子生徒(15)が18歳未満だと知りながら、わいせつな行為をしたとしている。

児童淫行罪の訴因に「警察官・警備員を装う」が含まれるものの科刑状況
懲役3年 執行猶予5年 保護観察
懲役3年 実刑
懲役2年 08月 実刑
懲役1年 06月 執行猶予3年
懲役1年 10月 執行猶予3年
懲役3年 実刑
懲役2年 06月 実刑

 公訴事実記載例はこうなりますが、

「補導員・警察官だ 補導する 学校や親に連絡する」「オレとセックスすれば許す」「性交すれば秘密にしておく」等と申し向け、 性交すれば補導されないものと誤信したのに乗じて 被告人相手に性交させ、もって児童を淫行させたものである」

 本物ならそんなわけないやろという感じで、まさに、児童の無知につけ込んでいますよね。

児童ポルノ販売で手配中の男、タイで逮捕 不法残留容疑

 あちらで処罰すればいいんじゃないですか?

http://sankei.jp.msn.com/world/asia/090602/asi0906022123006-n1.htm
捜査関係者らによると、容疑者は07年2〜6月、児童のわいせつ画像などを収録したDVDをタイから日本各地の顧客に郵送、販売した疑いが持たれている。
 タイ警察当局は2日午前、容疑者がチェンマイの自宅でタイ人の妻と一緒にいたところを逮捕。今後、余罪などを捜査するとともに、身柄の引き渡し手続きに関して日本側と調整を進めるという。(共同)