児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「児童ポルノ流通防止協議会」の発足について

 通信の秘密の解釈を変える必要があるとか、みんな縛るのであれば法的に強制しないと効果はないとか、ブロッキングやっても抜け道があるとか、いろいろあるでしょうが、とにかく何かやるようです。

http://www.iajapan.org/press/20090602-press.html
児童ポルノは、その製造時に児童への著しい性的虐待を伴うものであり、一旦、被害児童が虐待から解放されても、これがインターネット上で流通することによって、その事実の記録が残り続け、被害児童を苦しめるものとなることから、その流通防止を図ることが求められているところです。また、警察庁が開催する総合セキュリティ対策会議においても平成20年度の検討課題として、インターネット上での児童ポルノの流通に関する問題が取り上げられており、本年3月に取りまとめられた報告書において、インターネット上での児童ポルノの流通については、ひとり警察の取締りによってのみ解決する問題ではなく、関係者すべてによって児童ポルノの流通を防止するための対策を行うことの必要性について指摘されております。

 これは他の表現に波及しないように警戒する必要はあります。