判例違反なのだ!
原判決の「罪となるべき事実」 中には「姿態をとらせて」との摘示があるところ3項製造罪にいう「姿態をとらせる」とは,児童ポルノを作成すること自体を意味する「製造」とは別個の行為であって,製造の手段たる行為にすぎず,同罪の実行行為には当たらないと解されるから,これと同趣旨の原判決に,理由の食い違いの違法は何ら存しない。論旨は理由がない。
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本件における3項製造罪の実行行為はデジタルカメラで撮影した映像をハードディスクに記録する行為と解され,この行為と児童買春罪の実行行為である児童買春行為との間には重なり合いが見られず,時期,態様を全く異にしているのであるから,自然的観察の下で,社会的見解上一個の行為とみることは到底できない。
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性交等をする行為と撮影行為とは,それぞれ性質を異にする2個の行為がたまたま重なっているにすぎず,行為者の動態が社会的見解上1個のものであるなどとみる余地はないというべきである。
「本件における3項製造罪の実行行為はデジタルカメラで撮影した映像をハードディスクに記録する行為と解され」というのは、高裁は原判決を読んでませんね。
原判決
第1
Aが18歳に満たない児童であることを知りながら,
1平成21年6月3日,ホテル305号客室内において,同児童(当時13歳)に対し,現金5万円の対償を供与する約束をして,同児童と性交し,もって,児童買春し,
2前記日時場所において,デジタルカメラを使用し,同児童に性器の一部を露出させた姿態をとらせて撮影した上,同日,当時の被告人方において,前記撮影に係る同児童の画像を,被告人所有のパーソナルコンピュータのハードディスクに記録させ,もって,衣服の一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写した児童ポルノであるハードディスクを製造し,
なので、撮影してデジカメ媒体に記録する行為と性交等とは時期は重なっているし、性交しながら性交場面を撮影するのだから、行為も重なってますよね。
理屈がわからないからといって、いくら児童ポルノ・児童買春犯人だからといって、乱暴に切り捨てると信頼を失います。