これ重いんですよね。
万引きしたことは、児童淫行罪の被害を受けたことの落ち度にはなりません。
http://news.www.infoseek.co.jp/topics/society/n_jidou_fukushi__20090603_2/story/090603jijiX213/
同署によると、容疑者は同4時ごろ、川崎駅前のショッピングセンター3階の書籍店で、女子生徒が本1冊を万引きしたのを発見。私服警備員を装い、店外に出たところで「そのバッグちょっと見せて」と声を掛け、「通報されたくなければ(言うことを聞け)」と脅し、近くのホテルに連れて行った。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090603-00000053-maiall-soci
容疑者は万引きをした女子高生に警備員を装って近づき「黙っているからいやらしいことに応じてほしい」と言い、わいせつな行為をしたという。
逮捕容疑は4月12日夕、ホテルで東京都大田区の高校1年の女子生徒(15)が18歳未満だと知りながら、わいせつな行為をしたとしている。
児童淫行罪の訴因に「警察官・警備員を装う」が含まれるものの科刑状況
懲役3年 執行猶予5年 保護観察
懲役3年 実刑
懲役2年 08月 実刑
懲役1年 06月 執行猶予3年
懲役1年 10月 執行猶予3年
懲役3年 実刑
懲役2年 06月 実刑
公訴事実記載例はこうなりますが、
「補導員・警察官だ 補導する 学校や親に連絡する」「オレとセックスすれば許す」「性交すれば秘密にしておく」等と申し向け、 性交すれば補導されないものと誤信したのに乗じて 被告人相手に性交させ、もって児童を淫行させたものである」
本物ならそんなわけないやろという感じで、まさに、児童の無知につけ込んでいますよね。