児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

万引き少女にわいせつ行為=容疑でブリヂストン社員逮捕−警備員装い近づく (時事通信)

 これ重いんですよね。
 万引きしたことは、児童淫行罪の被害を受けたことの落ち度にはなりません。

http://news.www.infoseek.co.jp/topics/society/n_jidou_fukushi__20090603_2/story/090603jijiX213/
同署によると、容疑者は同4時ごろ、川崎駅前のショッピングセンター3階の書籍店で、女子生徒が本1冊を万引きしたのを発見。私服警備員を装い、店外に出たところで「そのバッグちょっと見せて」と声を掛け、「通報されたくなければ(言うことを聞け)」と脅し、近くのホテルに連れて行った。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090603-00000053-maiall-soci
容疑者は万引きをした女子高生に警備員を装って近づき「黙っているからいやらしいことに応じてほしい」と言い、わいせつな行為をしたという。
 逮捕容疑は4月12日夕、ホテルで東京都大田区の高校1年の女子生徒(15)が18歳未満だと知りながら、わいせつな行為をしたとしている。

児童淫行罪の訴因に「警察官・警備員を装う」が含まれるものの科刑状況
懲役3年 執行猶予5年 保護観察
懲役3年 実刑
懲役2年 08月 実刑
懲役1年 06月 執行猶予3年
懲役1年 10月 執行猶予3年
懲役3年 実刑
懲役2年 06月 実刑

 公訴事実記載例はこうなりますが、

「補導員・警察官だ 補導する 学校や親に連絡する」「オレとセックスすれば許す」「性交すれば秘密にしておく」等と申し向け、 性交すれば補導されないものと誤信したのに乗じて 被告人相手に性交させ、もって児童を淫行させたものである」

 本物ならそんなわけないやろという感じで、まさに、児童の無知につけ込んでいますよね。