児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2回の性交等が包括一罪になりそうな事案

 同一の買春約束で包摂できるでしょ。

http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/080130/crm0801301313017-n1.htm
調べでは、容疑者は昨年5月末ごろ、船橋市のホテルと市川市の駐車場に止めた乗用車内で2回にわたり、市川市に住む私立高校1年の女子生徒(16)に携帯電話を買い与える約束をして、みだらな行為をした疑い。

出会い系サイトで売春相手探す 女を書類送検 客装った捜査員と落ち合う

 おとり捜査ですね。
 児童買春でもやってますよ。
 警察に相談した事案では、出会い系で自称17歳が25歳だったこともあり、騙し合い状態。

出会い系サイトで売春相手探す 女を書類送検 客装った捜査員と落ち合う
2008.01.30 NHKニュース 
 携帯電話の出会い系サイトに売春の相手を探しているような書き込みをしたとして、東京の24歳の女が、売春防止法違反の疑いで書類送検されました。
 客を装った警視庁の捜査員が女と落ち合い、連れて行かれたホテルの前で警察手帳を示したということです。

[論点]児童ポルノ対策 法改正で米と捜査協力 トーマス・シーファー(寄稿)2008.01.30 読売新聞

 単純所持規制への圧力です。まあ、時間の問題。
 なお、日本の被害児童は年齢層が少し上で、利益をシェアしている「被害児童」もいますよ。

http://tokyo.usembassy.gov/tj-main.html
シーファー大使、児童ポルノ対策で協力要請
 シーファー大使は、1月30日付の読売新聞への寄稿で、日米が協力して児童ポルノの拡大を阻止し、日本が児童ポルノの所有を違法とするよう訴えた。この違法化により日米の捜査協力が強化され、世界中の子供の保護が改善される、と述べた。 (寄稿の全文)

http://tokyo.usembassy.gov/j/p/tpj-20080201-72.html
 世界が児童ポルノとの戦いに敗れようとしている。家庭用コンピューター技術が普及した今日、驚くべき数の人々がオンラインで児童ポルノを取引し、ばらまくようになった。児童ポルノの二大消費国である日米両国は、蔓延(まんえん)防止のため共同で取り組まねばならない。

 「児童ポルノ」という言葉は、この犯罪のおぞましい性質を正確に表していない。成人ポルノと違い、子供は自発的に当事者となったのではなく、報酬も得ていない。事実、大半の児童ポルノの画像や映像には、凶暴、残忍な性暴力が描かれるが、子供の多くは12歳未満なのだ。つまりこれは児童レイプなのである。

 被害者の子供は、外傷や性感染症にさらされるだけでなく、鬱(うつ)や引きこもり、怒り、その他の精神障害も経験する。こうした症状は通常、成人後も続く。性的虐待を受けたことに加え、消えない記録が残ることで、画像に現れる子供の人生は永久に変えられてしまう。一度インターネットに掲載された画像は回収不可能で、広がり続ける。画像を見られるたび、子供は何度も被害に遭う。

 児童ポルノを見ることと子供への性的虐待が大きく関係することも、我々は認識すべきだ。2007年の米政府調査によると、児童ポルノに絡み有罪となった被告の85%以上が、子供への性的虐待を認めている。児童ポルノを入手する人は、オンラインで同好者と集うことで、自分が巨大な共同体の一員であると感じる。子供について性的な空想にふけることが「正常」だと感じれば、空想に基づく行動は抑えにくくなり、実際に子供を性的に虐待する傾向が強まる。

 児童ポルノは、米国で深刻な問題となっている。しかし、米国では、児童ポルノの制作、配布、所有を禁ずる法律が施行されており、捜査員が加害者を捕らえるために不可欠な手段となっている。日本の捜査当局の有能さは全世界で称賛されているが、日本では児童ポルノの所有が違法ではないため、児童ポルノ犯罪の捜査能力は制限されている。今日、世界における児童ポルノ絡みの訴追案件の圧倒的多数は、コンピューターのハード・ドライブやディスクに保存された画像に関係する。しかし、日本では児童ポルノの所有が違法ではないため、捜査員が容疑者のコンピューターを押収して調べるために捜索令状を取ることはほぼ不可能だ。また、児童ポルノの捜査は複数国にまたがるが、日本の捜査員の参加や専門知識の提供がないため、国際捜査は著しく妨げられている。

 児童ポルノ所有を非合法化しても、プライバシーや言論の自由は侵害されない。カナダやフランス、ドイツ、イタリア、米国、英国は、プライバシーと言論の自由に高い価値を置くが、権利を侵すことなく、児童ポルノ所有の非合法化は可能だと判断した。子供を犠牲にする行為を保護する必要はない。

 主要8か国(G8)で児童ポルノ所有を非合法化していないのは、日本とロシアだけだ。日本政府は07年5月、「国際的な児童ポルノ対策の強化に関するG8司法・内務閣僚宣言」に署名した。日本の「児童買春・児童ポルノ禁止法」は06年、見直しを行うことになっている「施行から3年後」を迎えた。我々は、日本の国会が同法を改正し、児童ポルノの広告やコンピューターでのアクセス、購入、所有を違法とするよう期待する。法改正が実現すれば、日米司法当局者の捜査協力が可能となる。日米間の協力関係が強化されれば、世界中で子供の保護の現状が改善されよう。

 ◇トーマス・シーファー 駐日米大使 テキサス州下院議員、駐オーストラリア大使などを歴任。60歳。

しまなみ法律事務所 の【新人弁護士募集要項】

 奥村のところにも修習生から問い合わせがありますが、今のところ募集してないですよ。お勉強になりませんから。
 今治は海事会社が多いので、海事関係勉強できるかもよ。
 修習中に海事代理士を取りましたが、大阪では海事事件はありません。

http://shimanami.way-nifty.com/report/2008/01/post_187f.html
【新人弁護士募集要項】
  新人弁護士(61期対象)を募集することにしました。
 1 求める人物像
   ? 地方に骨を埋める気持ちのある方
   ? 依頼人の立場に立って考えられる方
   ? 謙虚で、正直な方
   ? 勉強熱心な方
   ? 礼儀正しい方
   ? リスクの判断ができる方(或いは考えようとする方)
 2 勤務条件
   月額40万円(内税)(初年度)
   支度金40万円
   但し、個人事業主としての届け出を要する
   弁護士賠償保険要加入
   今治市内に居住してください。

 支度金くれるんだ・・・。

「児童ポルノ規制強化を」

 NGOはとにかく罪名を多くして法定刑を重くしておけばいいんでしょうけど、ちゃんとした法律にしてほしいものです。
 最高裁から「非常識」「反対説」と言われていますから。

http://www.maruya-kaori.com/topix_2008_01_31.htm
2008.1.31 児童買春・ポルノ禁止法見直しPTの第1回会合を開催
児童ポルノ規制強化を」
 私が座長を務める「児童買春・ポルノ禁止法の見直しPT」の第1回会合を31日午前、参議院議員会館内で開催しました。
 これには、高木美智代衆議院議員、谷口和史衆議院議員も出席。会合では、1999年に成立し2004年に改正を行った同法について、法施行後の状況を警察庁法務省総務省からそれぞれヒアリングを行うとともに、この問題に永く携わってきたNGO団体の方からもご意見をお伺いいたしました。
 NGOの方からは、現在の法律では児童ポルノの単純所持が認められている点に対し、国際的な批判が強くなってきているとして、さらなる規制強化が訴えられました。

わいせつ行為の東海中学元教諭に実刑(名古屋地裁H20.1.31)

 地裁だとすると、罪名は青少年条例違反(強制わいせつ罪)になります。
 実刑はいいとして、こんなのは児童福祉法違反(淫行させる行為・児童淫行罪)の方がしっくり来ますよね。
 判決理由にあるように「師弟関係をバックに強要した」というと、もろに児童淫行罪の評価ですから、これは地裁では裁けないはずです。
 たぶん、常識的に併合罪処理していると思いますが、意外にも数回の青少年条例違反は包括一罪だという金沢支部の判決があって、判例違反ですね。

中京テレビ 2008-01-31 19:25
http://www.ctv.co.jp/news/local/news_loc.html?id=11672
少女にみだらな行為を繰り返していた名古屋の「東海中学」の元教諭に懲役1年4か月の 実刑判決が言い渡された。
判決を受けた東海中学の元教諭・被告(39)は昨年6月、自分が顧問を務める 学外サークルに所属していた17歳の女子高校生にみだらな行為をしたもの。被告は、この少女が中学生だった頃に知り合い、4年にわたり性的な関係を強要していた。
名古屋地裁は「自己の立場を利用し、卑劣さは顕著だ」などと指摘、被告に懲役1年 4か月の実刑判決を言い渡した。

この辺の判例が乱れているので、あとから出た判決は全部判例違反ですよ。知らぬが仏で。
 誤りのない法令適用でちゃんと裁いてやれよというのが奥村弁護士の立場。

追記
 続報がありますが、地裁の青少年条例違反2罪のようですね。

育成条例違反:女子高生にわいせつ行為、元中学教諭に実刑−−名地裁判決
2008.02.01 毎日新聞社
 学外サークルの教え子だった名古屋市内の女子高生(当時17歳)にみだらな行為をしたとして、愛知県青少年保護育成条例違反の罪に問われた被告(39)の判決公判が31日、名古屋地裁であった。池田信彦裁判官は「性欲を満たすために要求に応じるよう追い込んでおり卑劣」として懲役1年4月(求刑・懲役1年6月)の実刑を言い渡した。
判決などによると、被告は05年11月に自宅で、昨年6月には同県日進市のホテルで、女子高生が18歳未満と知りながらわいせつ行為をした。
嫌悪を感じた女子高生は昨年7月、自宅で自傷行為をしたが、被告に脅され中学2年から4年にわたり関係を強要されたという。

元東海中教諭に実刑 名地裁判決 少女にみだらな行為
2008.02.01 中日新聞社
 顧問を務めていた私立中学・高校生のサークルで知り合った女子生徒にみだらな行為をしたとして、愛知県青少年保護育成条例違反の罪に問われた元東海中学校教諭(39)の判決公判が三十一日、名古屋地裁で開かれ、池田信彦裁判官は、懲役一年四月(求刑懲役一年六月)を言い渡した。
 判決理由で池田裁判官は「顧問の立場を利用して、サークルの女子生徒に求めに応じさせていた卑劣さは顕著。一人で耐えてきた被害者の処罰感情も強い」と述べた。

http://www.som.pref.aichi.jp/d1w_reiki/33690101001300000000/41990101004800000000/41990101004800000000_j.html
愛知県青少年保護育成条例
(いん行、わいせつ行為の禁止)
第十四条 何人も、青少年に対して、いん行又はわいせつ行為をしてはならない。
2 何人も、青少年に対して、前項の行為を教え、又は見せてはならない。
全部改正〔昭和五二年条例八号〕、一部改正〔平成九年条例九号〕
第二十九条 第十四条第一項の規定に違反した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

製造罪が他罪と観念的競合となるとき↑→

 情報公開で出てくるH18児童買春法違反事件裁判結果調によれば、7条3項の製造罪は15件有罪となり、うち3件は他罪と観念的競合であるとされています。
 それで、法務省公安課にこの3件の原庁を問い合わせたら「統計ミス」との回答。
 それで、この集計を、「他でも製造罪が観念的競合になってる」という趣旨で証拠請求したら、検察官は「信用できない」と不同意にして、不採用。
 つまり、公式には、観念的競合の判決はないことになっています。来年の統計からこの項目が消えるかもしれません。
 ところで、観念的競合の裁判例は存在します。高裁も3件。隠したってすぐバレる。

(3)青少年条例違反罪−製造罪も観念的競合
?横浜地裁H17.11.29
(4)児童淫行罪−製造罪も観念的競合
?横浜家裁横須賀支部H17.6.1
?東京高裁H17.12.26(上告棄却)
?長野家裁H18.4.20
?札幌高裁H19.3.8
?奈良家裁H16.02.05
?名古屋家裁岡崎支部H18.12.5
?東京家裁h16.10.25
?札幌家裁小樽支部H18.10.2
?横浜家裁h16.1.8
(5)児童買春罪−製造罪も観念的競合
?富山地裁高岡支部H19.4.11
?函館地裁H19.3.26
?札幌高裁H19.9.4
?長野地裁H17.8.31
(6)強制わいせつ罪と3項製造罪(姿態とらせて製造)を観念的競合とする裁判例
?長野地裁H19.10.30
?札幌地裁H19.11.7

 性犯罪・福祉犯の当初訴因に製造罪を訴因変更で追加した事例や弁護人が併合罪主張したのを排斥して観念的競合にした事例もあるので、確信もって観念的競合にしてる検察官や裁判所がいます。
 最近は併合罪説が復活しつつあるけど。