児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

破産者宛の年賀状

 管財人は年賀状を出しませんでした。
 事務所宛の年賀状の半分以上は破産者宛でした。

破産法第81条(郵便物等の管理)
裁判所は、破産管財人の職務の遂行のため必要があると認めるときは、信書の送達の事業を行う者に対し、破産者にあてた郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第三項に規定する信書便物(次条及び第百十八条第五項において「郵便物等」という。)を破産管財人に配達すべき旨を嘱託することができる。
2 裁判所は、破産者の申立てにより又は職権で、破産管財人の意見を聴いて、前項に規定する嘱託を取り消し、又は変更することができる。
3 破産手続が終了したときは、裁判所は、第一項に規定する嘱託を取り消さなければならない。
4 第一項又は第二項の規定による決定及び同項の申立てを却下する裁判に対しては、破産者又は破産管財人は、即時抗告をすることができる。
5 第一項の規定による決定に対する前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。

児童の供述が信用できない事例

 弁護士はあまり信じていません。
 被疑者と警察のやりとりでよくあるのが

被疑者「18歳未満だとは知りませんでした。」
警察「『相手は16歳だと告げた』というとるぞ!」
被疑者「信じてください。ほんとに18歳未満だとは知りませんでした。!」
警察「子どもが嘘ついとるいうんか!そんなこと言うてると実刑になるぞ!」

というやりとり。
 児童ポルノ・児童買春の被疑者はいい人が多いので、身柄事件の場合は、これで折れて認めてしまう。
 この部分は調書化されてないので、後日問題にしようとしても、言った言わないの水掛け論。稀に在宅事件で取調を録音してくる人もいる。

 他方、「自白事件」として弁護人に選任されて被害弁償とかを依頼されると、原則として保護者相手だが、時には被害児童と直接連絡を取ることがある。
 「自白事件」ということで緊張感が抜けているところで時々あるのが、

弁護人「ところで出会い系では『18歳』と登録したけど、『最初に16歳って言った』んだよね。」
被害児童「いってませんよ。」
弁護人「でも警察ではそうなってるって・・・」
被害児童「警察でも何度も言ったんですけど、年齢は言ってません」
弁護人「調書はとったの?」
被害児童「はい。警察と検察庁で。」
弁護人「間違いないんだ?」
被害児童「間違いないですよー」
弁護人「了解。了解。」

という会話。録音あり。
 被疑者は騙されたんですよね。
 その後、この被疑者がどうなったかというと、いまのところ、どれも起訴されていませんね。

わいせつ書籍の作者は販売罪ではなく頒布罪?

 頒布罪の裁判例を見ました。
 書店ルートで販売する場合、委託販売なので、作者から卸経由で書店に出した時点では、販売にはならないという理解なんでしょうか?売れたら手数料払うという約定(有償)で物の占有移転してるので、販売罪でいいような気がします。
 

第175条(わいせつ物頒布等)
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。

警察のノルマ

「業績指標 業績指標① 指標:福祉犯の取締りの推進状況(福祉犯の検挙件数及び検挙及び達成目標人員並びに被害者数)」なんていわゆる「ノルマ」なんでしょうね。
 提供罪・陳列罪の被害者数をカウントすれば早いですよ。
 そういえば、最近、被害者数を数えたような起訴状や判決が多いですね。H14ころには奥村が数えろといっても数えなかったくせに、

http://www.npa.go.jp/seisaku_hyoka/soumu37/191220-2.pdf

平成20年実績評価計画書
国家公安委員会警察庁
平成1 9 年1 2 月
第1 この計画書の趣旨
国家公安委員会及び警察庁における政策評価に関する基本計画」(平成17年12月22日国家公安委員会警察庁長官決定)においては、国家公安委員会及び警察庁における実績評価方式による評価について、国家公安委員会及び警察庁の所掌する政策の体系として、警察行政における主要な目標(基本目標)を設定し、当該基本目標を実現するための個別の政策が目指す具体的目標(業績目標)を選択した上で、業績目標ごとに設定した業績指標(認知件数等のアウトカム指標又は検挙件数等のアウトプット指標)を1年以上の一定期間測定することにより、業績目標の実現状況を評価するものとし、毎年、実績評価計画書を作成し、公表することとしている。
基本目標1 業績目標4 平成20年実績評価計画書
基本目標 市民生活の安全と平穏の確保
業績目標 犯罪等からの少年の保護
業績目標の説明 児童買春・児童ポルノ事犯等の少年の福祉を害する犯罪(以下「福祉犯」という。)の取締りと被害少年の発見・保護活動等を推進することにより、犯罪等からの少年の保護を図る。
業績指標 業績指標① 指標:福祉犯の取締りの推進状況(福祉犯の検挙件数及び検挙及び達成目標人員並びに被害者数)
達成目標:福祉犯の被害少年の保護を図る。
基準年:15〜19年達成年:20年
目標設定の考え方及び根拠:
福祉犯の検挙件数等は、犯罪等からの少年の保護の度合いを測る一つの指標となるため。
なお、福祉犯については、認知件数を把握できないことから、上記の複数の指標を総合的に判断し、業績目標の実現状況を評価することとする。
業績指標② 指標:被害少年の支援等の状況(犯罪被害に係る少年相談受理件数及び少年補導職員等による被害少年の支援事例)
達成目標:被害少年に対する支援を推進する。
基準年:15〜19年達成年:20年
目標設定の考え方及び根拠:被害少年の支援等の状況は、犯罪等からの少年の保護の度合いを測る一つの指標となるため
参考指標参考指標① なし
業績目標達成のた○ 福祉犯等の検挙活動の推進
めに行う施策○ 有害環境の浄化活動の推進(インターネット上の有害情報対策の推進等)
○ 被害少年の支援の推進(被害少年に対する継続的な支援の推進等)
政策所管課少年課

判決書・略式命令を捨てないでくださいね。

 刑罰の感銘力の点では、よく読んで保存しておいてほしいところです。
 かさばるのならデジカメで撮るとかして保存されるといいかと思います。

愛知県弁護士会犯罪被害者「法廷エスコートサービス」

 「エスコートサービス」というそうですよ。
 被害者からの相談も受けているのですが、被害を受けた上に弁護士費用もというのが忍びないので、有料では受けづらいですよね。

■ 対象者 
① 殺人・傷害致死・業務上過失致死などの死亡事件(交通事故を含む)の被害者の遺族
②  傷害・業務上過失致傷・強盗致傷などにより重傷害を負った被害者(交通事故を含む)
③ 強姦、強制わいせつなどの性的被害を受けた被害者
  ■ 料金(弁護士報酬・実費) 
①基本料金(同行に要する時間1時間30分まで)
   初回(面接相談30分程度+法廷同行)  1万5000円(消費税別)
   2回目以後、1回あたり         1万円(消費税別)
☆ 同行に要する時間とは、公判傍聴+公判後の解説にかかる時間を言います。
☆ 法廷への往復にも付添う場合はこれに要する時間も含みます。
☆ 法廷の下見の同行は、2回目以後の法廷同行と同様に考えます。
②加算料金同行に要する時間が1時間30分を越えるときは、30分毎に5000円(消費税別)の加算となります。
③ 実費
 交通費その他の実費は別途お支払いただきます。
④なお、愛知県外の裁判所で行われる公判に同行する場合は日当を要する場合がありますので、弁護士とご相談下さい。
■ 法律扶助 
  財団法人法律扶助協会では、犯罪被害者法律援助事業による扶助制度を行っています。
法廷エスコートサービスも援助対象になっており、資力要件など一定の要件を満たす場合には弁護士費用等の立替などの援助が受けられます。