2008-01-03 わいせつ書籍の作者は販売罪ではなく頒布罪? 児童ポルノ・児童買春 頒布罪の裁判例を見ました。 書店ルートで販売する場合、委託販売なので、作者から卸経由で書店に出した時点では、販売にはならないという理解なんでしょうか?売れたら手数料払うという約定(有償)で物の占有移転してるので、販売罪でいいような気がします。 第175条(わいせつ物頒布等) わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。