児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

書き初め↑→

北野天満宮
  裁判員
  一所為数法
とか、奉納してきましたよ。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080102-00000003-kyt-l26
京都市上京区北野天満宮で2日、新春恒例の神前書き初め「天満書(てんまがき)」が始まった。大勢の初詣で客でにぎわう中、子どもたちが元気いっぱいの作品を奉納していた。
 書道と学問の神様で知られる祭神・菅原道真をまつっていることから毎年行われており、子どもから大人まで自由に好きな言葉を書くことができる。

http://www.kanaloco.jp/localnews/entry/entryxiidec0712530/
若手判事補みずから裁判員制度PRポスターをデザイン/横浜
フォトニュース 社会 2008/01/02
力作を前に「キャッチフレーズ通り体感、実感できるはず」と話す村井さん=横浜地裁
 裁判官自ら、広報に一役-。横浜地裁が来年開く裁判員制度のPRイベントで、同地裁の若手裁判官がポスターをデザインした。「裁判官の人間味に触れ、制度や刑事裁判を身近に考えるきっかけに」と願いを込めたという。

札幌高裁H19.3.8をよく読むと・・・

 札幌高裁H19.3.8は「児童に淫行させる行為」と「その姿態を撮影する行為」は社会見解上一個の行為だと言っていますね。
 奥村は、姿態をとらせて実行行為説から、「児童に淫行させる行為」と「一定のの姿態をとらせて撮影する行為」社会見解上一個の行為かと聞いているのですが。さすがに撮影行為と性交・性交類似行為とは一個じゃないと思って、そこが重なるとはいわないんですが。
 

札幌高裁H19.3.8
第1管轄違い及び法令適用の誤りの控訴趣意について(控訴理由第4)
論旨は,要するに,本件児童ポルノ製造罪と本件児童淫行罪とは併合罪であって,本件児童ポルノ製造罪の管轄は地方裁判所であるのに,これを観念的競合であるとして本件児童ポルノ製造罪について家庭裁判所に管轄を認めた原判決には不法に管轄を認めた違法があり,また,判決に影響を及ぼすことの明らかな法令適用の誤りがある,というのである。
そこで,検討するに,原判決別紙一覧表番号8ないし20の各行為は,児童に淫行させながら,その児童の姿態を撮影したというものであり,児童淫行罪であるとともに児童ポルノ製造罪に該当する。これらの児童に淫行させる行為とその姿態を撮影する行為は,法的評価を離れ構成要件的観点を捨象した自然的観察の下で,行為者の動態が社会見解上一個のものと評価されるものであるから,一個の行為で二個の罪名に触れる場合に当たり,観念的競合の関係にあると解される。原判決は,これと同旨の判断に基づき,児童淫行罪を専属管轄とする家庭裁判所として本件を処理したものであって,不法に管轄を認めた違法ないし法令適用の誤りはない。論旨は理由がない。

どういう目で見れば、性交と撮影が一個の行為にみえるんでしょうか?

強制売春で死刑?

 お国変わればの典型ですが、「執行猶予付きの死刑判決」なんて、ガチガチに自己管理を求められそうですね。
 日本法で言えば、各被害児童ごとに、児童淫行罪+業として児童買春周旋罪+売春させる業の罪が成立して(観念的競合)、業として児童買春周旋罪+売春させる業の罪は児童数にかかわらず包括一罪になるので、それがかすがいになって、結局科刑上一罪。処断刑期の上限は10年。
 11~12歳については、買春者が強姦罪(~20年)になるので、その共犯(教唆・幇助)も可能性があるが、その児童については強姦+児童淫行罪+業として児童買春周旋罪+売春させる業の罪(観念的競合)になって、その他の児童については、各被害児童ごとに、児童淫行罪+業として児童買春周旋罪+売春させる業の罪が成立して(観念的競合)、業として児童買春周旋罪+売春させる業の罪は児童数にかかわらず包括一罪になるので、それがかすがいになって、結局科刑上一罪。処断刑期の上限は20年。かすがいが無ければ、30年です。

http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/world/111156/
21日付の中国紙、京華時報によると、中国貴州省畢節の中級法院(地裁)は14日、貧困山村の生徒や児童23人に売春をさせ、強制売春の罪に問われた元小学校教師の女(28)に死刑判決を言い渡した。
 女は少数民族が住む貧困地区で2006年3月から同6月までの間、中学校教師の夫や学校の元同僚らと結託し、11−17歳の教え子を地方都市に連れて行き、売春をさせて約32000元(約50万円)を稼いだ。
 夫は執行猶予付きの死刑判決を受けたほか、強制売春に関与した女の元同僚や友人ら16人が無期懲役などの有罪判決を受けた。

売春防止法
第6条(周旋等)
売春の周旋をした者は、二年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
2 売春の周旋をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者の処罰も、前項と同様とする。
一 人を売春の相手方となるように勧誘すること。
二 売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
三 広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。
第7条(困惑等による売春)
人を欺き、若しくは困惑させてこれに売春をさせ、又は親族関係による影響力を利用して人に売春をさせた者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
2 人を脅迫し、又は人に暴行を加えてこれに売春をさせた者は、三年以下の懲役又は三年以下の懲役及び十万円以下の罰金に処する。
3 前二項の未遂罪は、罰する。
第8条(対償の収受等)
前条第一項又は第二項の罪を犯した者が、その売春の対償の全部若しくは一部を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、五年以下の懲役及び二十万円以下の罰金に処する。
2 売春をした者に対し、親族関係による影響力を利用して、売春の対償の全部又は一部の提供を要求した者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
第9条(前貸等)
売春をさせる目的で、前貸その他の方法により人に金品その他の財産上の利益を供与した者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
第10条(売春をさせる契約)
人に売春をさせることを内容とする契約をした者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
2 前項の未遂罪は、罰する。
第11条(場所の提供)
情を知つて、売春を行う場所を提供した者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
2 売春を行う場所を提供することを業とした者は、七年以下の懲役及び三十万円以下の罰金に処する。
第12条(売春をさせる業)
人を自己の占有し、若しくは管理する場所又は自己の指定する場所に居住させ、これに売春をさせることを業とした者は、十年以下の懲役及び三十万円以下の罰金に処する。
第13条(資金等の提供)
情を知つて、第十一条第二項の業に要する資金、土地又は建物を提供した者は、五年以下の懲役及び二十万円以下の罰金に処する。
2 情を知つて、前条の業に要する資金、土地又は建物を提供した者は、七年以下の懲役及び三十万円以下の罰金に処する。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
第5条(児童買春周旋)
児童買春の周旋をした者は、五年以下の懲役若しくはは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 児童買春の周旋をすることを業とした者は、七年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。

刑法
第177条(強姦)
暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、三年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。