児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

カメラを仕掛けた上で「視聴覚準備室で着替えるように」と指示した場合

 そこで服脱げと言ってるわけですよね。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071227-00000946-san-soci
府教委によると、教諭は10月16日、視聴覚準備室で、4年生の女児二十数人が着替える様子を、備え付けのカメラを使って盗撮し、ビデオテープに録画した。
 教諭は担当する理科の授業で女児らに水鉄砲で水の掛け合いをさせ、「視聴覚準備室で着替えるように」と指示していたという。

 『姿態をとらせ』とは、行為者の言動等により、当該児童が当該姿態をとるに至ったことをいい、強制によることを要しないとされているから、指示したところを捉えれば、衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激する(2条3項3号)姿態をとらせたといえなくはないですね。
 だいたい「姿態とらせて」は実行行為じゃないという調査官もいるし。

第2条(定義)
3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの

過失の児童買春行為で懲戒免職

 結果は児童買春3罪ですからね。
 年齢不知で不起訴の事例が増えると、知情推定規定が入りますよ。

教職員7人を懲戒処分 少女買春、着服未報告など 道教委=北海道
2007.12.27 読売新聞社
 道教委は26日、出会い系サイトで知り合った中学3年の女子生徒3人に金を渡し、みだらな行為をした道教委給与課の男性主任(35)を懲戒免職にするなど計7人を懲戒処分にした。
 男性主任は道警の捜査の結果、相手が18歳未満と知らずに行為に及んでいたと判断され、刑罰に問われなかったが、道教委は「公務員が買春行為をし、相手が少女だったことは事実」として異例の懲戒免職に踏み切った。
読売新聞社

大阪ブログ誘拐事件

 「わいせつ目的誘拐罪など」の「などの罪」が重いので、あらゆる主張が許されます。
 「大阪ブログ誘拐事件」というからには「大阪は怖い所だ」「ブログも怖いよ」というイメージなんでしょうか?
 警戒心が皆無で騙したり脅したりしなくてもついてくる児童がいますからね。

長崎・大阪ブログ誘拐:わいせつ目的を否認 検察「他に2人誘う」−−長崎地裁初公判
2007.12.27 毎日新聞社
 長崎県諫早市の小6女児(12)を大阪市内のマンションに連れ込んだとしてわいせつ目的誘拐罪などに問われた被告(21)の初公判が26日、長崎地裁(松尾嘉倫(よしみち)裁判長)であった。被告側は「だまして連れ出してはいない」と、わいせつ目的誘拐罪を否認した。検察側は冒頭陳述で、坂本被告が女児以外の少女2人をマンションに誘い出そうとしていたと指摘した。
 検察側の冒頭陳述によると、被告はこの2年間にインターネットで知り合った静岡と三重の16歳と15歳の女子高生に「好きだ」などと言って大阪に誘い出そうとしたが、2人は応じなかった。また、諫早市の女児を誘い出す際に「家族の財布から金を盗んでこい」と指示していた。
 起訴状によると、被告は、女児のブログなどに8月上旬「大阪に来ない?」と書き込み、10月6日に北九州市のJR小倉駅まで誘い出し、自宅マンションに8日間連れ込んだ。

医師・歯科医・獣医師・薬剤師・臨床検査技師・・・

 年末は医療関係の有資格者からの相談が多いんですが、どうかしたんですか?
 事務員が休みますので、とりあえずメールで概要を送って下さい。

新春小学生書き初めコンクール

 奥村も1/2に書き初めするんですが、
  「ほう」,「くに」,「公正」
  「さいぽん」,「自由」,「司法」
  「裁判」,「正義」,「国民参加」「裁判員制度
なんて書かないですよ。
 最近のテーマとしては
  少年法第三七条
  不真正不作為犯
  科刑上一罪
  一所為数罪
  姿態をとらせて
かな

http://www.courts.go.jp/kobe/about/koho/08_01_04_syougakuse_kakizome.html
第二回新春小学生書き初めコンクールのご案内
 神戸地方裁判所では,平成20年1月に第二回新春小学生書き初めコンクールを開催します。第一回は,兵庫県外からもたくさんのご応募をいただき,ありがとうございました!今回もたくさんのご応募をお待ちしております!
 書き初めのテーマは裁判所に関係のあるものです。小学生の皆さんにはちょっと難しいテーマもありますが,この機会を通して裁判所のことを身近に感じてもらえたらと思います!
http://www.courts.go.jp/kobe/about/koho/pdf/08_01_04_syougakuse_kakizome/tirasi.pdf
【作品募集】
平成20年1月4日(金)〜 1月15日(火)
○ 応募資格小学生
○ 課題
「ほう」,「くに」,「公正」(1,2年)
「さいぽん」,「自由」,「司法」(3,4年)
「裁判」,「正義」,「国民参加」「裁判員制度」(5,.6年)

児童買春6罪・製造罪5罪で懲役3年執行猶予5年(札幌地裁H19.12.28)

 ちょっと軽い。

http://www.47news.jp/CN/200712/CN2007122801000156.html
児童買春の元教頭に有罪 札幌地裁
 少女に現金を渡してわいせつ行為をしたとして、児童買春・ポルノ禁止法違反の罪に問われた被告(55)の判決公判で、札幌地裁(中川綾子裁判官)は28日、懲役3年、執行猶予5年(求刑懲役3年)を言い渡した。
 検察側は論告で「児童の健全育成に努めるべき立場にありながら、少女らの未成熟さに付け込んだ犯行は卑劣で破廉恥」と指摘していた。
 論告によると、被告は5月から9月までの間、札幌市内の出会い系カフェで知り合った当時16−17歳の高校生や無職少女の計6人に現金を渡す約束をして体を触るなどしたほか、うち5人の胸などをデジタルカメラで撮影した。
 被告は成人向け雑誌の“有名投稿者”で、約760人をモデルにし、10年間で計約2400万円の投稿料を得ていたことが判明。少女らとの交際で、消費者金融などに約600万円の借金があったという。

 札幌高裁は3項製造罪(姿態とらせて製造)の「姿態とらせて」を実行行為だとたびたび判示しているので、複製の産物であるCDROMの没収は理由がつかないですね。各高裁もよくわからないんです。
 立法者の甘いところです。

http://www.asahi.com/national/update/1228/TKY200712280099.html?ref=goo
中川綾子裁判官は「児童の健全育成に尽くすべき立場なのに破廉恥極まりない犯罪を犯した。ただ、職も家族も家も失い、反省して社会的制裁も受けている」と述べ、懲役3年執行猶予5年(求刑懲役3年)を言い渡した。わいせつ写真を収めたSDカード2枚とCD1枚の没収も言い渡した。


 公務員の懲戒免職というのは公務員のよしみで重視する裁判官もいますが、被害児童はまったく救済されていないし、社会的制裁で侵害された法益が何か埋め合わせできるんでしょうか?

不特定多数が書き込める掲示板は大学には不要?

 プロバイダ責任制限法で民事責任は限定されても、刑事責任は限定されてません。
 結局、民刑の法律が管理者の責任をどう考えているのかがわかりません。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071228-00000000-omn-soci
大学管理のネット掲示板上での匿名発言が自社製品を中傷し、社会的イメージを低下させたので、大学の責任を問う、という珍しい裁判が静かに進行中です。
・・・

国立大学法人が、誰もが自由に書き込みができる匿名掲示板を管理するということは、広く不特定多数人に自らの信頼の傘を提供することになっている」

 すなわち、大学は、その発言に対して高度な注意義務を有する、影響力ある存在なのだから、不特定多数が書き込める掲示板を置くこと自体がそもそも間違っている、と吉岡氏は考えていることになります。

 「不特定多数が書き込める掲示板を置くこと自体がそもそも間違っている」という構成で認容判決をもらったことがあります。プロバイダ責任制限法の論点が出てこないんです。

脇道の控訴理由?

 「脇道の控訴理由」とは失礼な。
 訴訟手続の法令違反も、法令適用の誤りも立派な控訴理由で、上告理由にそのまま使えるんですよ。
 奥村事件で控訴審で破棄される確率は2割くらいだと思っていますが、「訴訟手続の法令違反」「法令適用の誤り」で破棄されれば情状面に変化がなくても法定通算という利益が得られるので、ラッキーなんです。
 被告人の間違いをただしたはずの裁判所が間違ってちゃいけないわけですよ。
 「脇道」と言われようと、全部の控訴理由を検討すべきだと考えています。

刑事弁護ビギナーズP174
仮に、被告人の述べる不服の理由とはあまり関連しない、いわば脇道の控訴理由であっても、その控訴理由によって破棄判決を得れば、身体拘束事件であれば法定通算のメリットを得られるし、在宅事件で有罪の自判がなされる場合であっても控訴審自身の量刑判断が示されることになり、量刑不当による破棄には至らない事案であっても減刑される可能性が出てくることになる。
具体的には、判決書と証拠等関係カードを照らし合わせる程度の作業で判明する訴訟手続の法令違反・法令適用の誤りの有無や、実体法・手続法の教科書に論点として登場するような問題点で、もっぱら理論的なものとしての訴訟手続の法令違反・法令適用の誤りの有無(わかりやすいものとしては罪数論など)を調査することになる。
控訴趣意書の記載に説得力を持たせるには、証拠による裏づけのある具体的事実に基づく、わかりやすい記述を心がける以外にはない。控訴趣意書提出期限までに起案に必要な時間を確保できる時点で控訴理由を確定して、じっくりと起案にとりかかることも重要である。

第377条〔控訴申立理由−絶対的〕
左の事由があることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、その事由があることの充分な証明をすることができる旨の検察官又は弁護人の保証書を添附しなければならない。
一 法律に従つて判決裁判所を構成しなかつたこと。
二 法令により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。
三 審判の公開に関する規定に違反したこと。
第378条〔同前−絶対的〕
左の事由があることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実であつてその事由があることを信ずるに足りるものを援用しなければならない。
一 不法に管轄又は管轄違を認めたこと。
二 不法に、公訴を受理し、又はこれを棄却したこと。
三 審判の請求を受けた事件について判決をせず、又は審判の請求を受けない事件について判決をしたこと。
四 判決に理由を附せず、又は理由にくいちがいがあること。
第379条〔同前−訴訟手続の法令違反〕
前二条の場合を除いて、訴訟手続に法令の違反があつてその違反が判決に影響を及ぼすことが明らかであることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実であつて明らかに判決に影響を及ぼすべき法令の違反があることを信ずるに足りるものを援用しなければならない。
第380条〔同前−法令適用の誤り〕
法令の適用に誤があつてその誤が判決に影響を及ぼすことが明らかであることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、その誤及びその誤が明らかに判決に影響を及ぼすべきことを示さなければならない。
第381条〔同前−量刑不当〕
刑の量定が不当であることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実であつて刑の量定が不当であることを信ずるに足りるものを援用しなければならない。
第382条〔同前−事実誤認〕
事実の誤認があつてその誤認が判決に影響を及ぼすことが明らかであることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実であつて明らかに判決に影響を及ぼすべき誤認があることを信ずるに足りるものを援用しなければならない。
第383条〔同前−再審事由等〕
左の事由があることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、その事由があることを疎明する資料を添附しなければならない。
一 再審の請求をすることができる場合にあたる事由があること。
二 判決があつた後に刑の廃止若しくは変更又は大赦があつたこと。
第384条〔控訴申立理由の制限〕
控訴の申立は、第三百七十七条乃至第三百八十二条及び前条に規定する事由があることを理由とするときに限り、これをすることができる。

性犯罪者の再犯率は高くない。

 結局、性犯罪者処遇プログラムの対象者の選定が難しいということです。

太田達也「犯罪白書を読んで②再犯者の実態と刑事政策」法律のひろば 平成20年1月号
その傾向は、再犯者全体と極めて酷似している。つまり、犯歴パターンをみる限り、多様な罪種にわたって犯罪を行っている、いわば多罪種型の犯罪者であり、性犯罪の同種再犯を繰り返す者はむしろごく少数に留まることになる。
このような性犯罪者の実態を考えると、性犯罪省に対する処遇の在り方を検討しなおす必要があるように思われる。即ち、平成18年より矯正施設と保護観察所において性犯罪者処遇プログラムが実施されている。こうしたプログラムの意義は否定すべくもないが、白書で示されているように、性犯罪者の同種再犯率が低く、むしろ再犯は多様な罪種にわたっているという事実があるとすれば'件犯罪者の性犯罪の部分ばかりに目を向けるあまり、却って性犯罪者がもつ問題の他の部分を見過ごすことがないように注意し、多罪種型の性犯罪者に対しては、性犯罪以外の問題性や特性にも配慮した処遇要領や処遇計画を立てる必要がある。
また、自責では、初犯を基準として罪名別の再犯状況の分析を行っているため、初犯が性犯罪であっても'その後の再犯が実に多様な罪種に及んでいるという見方になるが'反対にみれば、初犯が性犯罪でなくとも'将来、性犯罪を行う可能性のある再犯型の犯罪者がいるということである。となれば、本件罪名が性犯罪でなくとも、受刑者や保護観察対象者には性犯罪者に見られるような性的認知の歪みがないかどうかのアセスメントを行う必要がある場合もあろう。

性的虐待事例(長野地裁上田支部H19.12.28)

 親子だから児童淫行罪の要素もありますよね。
 最悪の児童虐待事案は地裁で審理し、それに至らない児童淫行罪は家裁というのはおかしいんですよ。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071228-00000512-yom-soci
実の娘3人(いずれも十代前半)に性的暴行を加えたなどとして、婦女暴行などの罪に問われた長野県内の無職男(38)の判決が28日、長野地裁上田支部であった。
 川口泰司裁判長は「愛情に包まれるべき家庭の場で、思春期にこういった被害を受けた影響は計り知れない」として、懲役12年(求刑・懲役15年)を言い渡した。
 判決によると、男は今年5月初め、長女に自宅で性的暴行を加えようとしたり、6〜7月、二女と三女に自宅で性的暴行を加えたりした。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071228-00000071-mai-soci
性的虐待>娘らに暴行加えた父に懲役12年の実刑 長野
12月28日15時2分配信 毎日新聞
 自分の娘数人に性的暴行を加えたとして、強姦罪などに問われた長野県内の無職男(38)に対し、長野地裁上田支部(川口泰司裁判長)は28日、懲役12年(求刑・懲役15年)を言い渡した。判決は「愛情の場である自宅内での人格を踏みにじる、身勝手で卑劣な行為」と断じた。
 判決によると、男は今年5月〜7月、いずれも自宅内で娘にそれぞれ性的暴行を加えた。男は娘が幼いころからしつけと称して暴行を加え、03年ごろからわいせつ行為を始めた。04年ごろから、(同居している)妻の目の及ばないところで娘に性的暴行を加えるようになったという。
 川口裁判長は「思春期に受けた肉体的、精神的などの苦痛の影響は計り知れず、将来への影響も大きい」と述べた。
 事件は被害を受けた娘が学校に相談して発覚。市を通じて県警に通報して、男は今年8月、強姦容疑などで逮捕された。公判で男は起訴事実を認めていた。