児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

併合の利益・併合審理の利益(高松高裁H19.5.15)

  A事件(懲役a年)
  B事件(懲役b年)
を犯したとき、ABが同時に審理されたときの量刑は、a+bより軽くなります。併合の利益とか併合審理の利益といいます。性犯罪の傾向とか常習性とか前歴とか、共通の量刑要素があるので、そこが二重評価されると辛い。
 とすると、何かの都合でAとBがばらばらに審理されたときの量刑も、公平の観点からは、同じでなければいけないわけです。同時審判の可能性がある場合は特に。
 そういう配慮に欠けると、「重すぎる」という評価になるわけです。

高裁、強姦罪の男を減刑 警察の鑑定遅れを指摘 /香川県
2007.05.16 朝日新聞社
 強姦(ごうかん)と強制わいせつの罪に問われた被告(34)に対する控訴審判決が15日、高松高裁であり、柴田秀樹裁判長は強姦罪について懲役4年6カ月とした一審の高松地裁丸亀支部の判決を破棄し、懲役4年を言い渡した。強制わいせつ罪についての控訴は棄却した。
 判決によると、同被告は01年2月、坂出市内で女性を強姦した。しかし当時は検挙されず、02年に別の強制わいせつ罪などで起訴されて実刑判決を受けて服役、その後、再び今回の強姦罪で起訴された。
 柴田裁判長は、以前の判決が確定する前だった今回の犯行時に警察が現場の遺留品を押収していたことから、「当時、遺留品のDNA鑑定をしていれば検挙でき、(前の裁判と)同時に裁判を進めることも可能だった」として、一審判決は「いささか重すぎる」と判断した。

強制わいせつ致傷の法定刑と量刑

 通行人を押し倒すタイプの通り魔的痴漢の場合、擦り傷程度でも「致傷罪」になります。
 法定刑は「無期又は三年以上の懲役」。法定合議事件(裁判所法26条2項2号)。滅多に執行猶予はつかない。
奥村が集めた強制わいせつ致傷の裁判例では、執行猶予は3件のみ、いずれも、軽傷・示談。示談できても実刑の事案多数。
 起訴罪名が「強制わいせつ致傷」のときは、弁護人は受任の際に、まず、科刑状況を説明して、実刑を覚悟してもらって、情状立証に努力して、運がよければ執行猶予になると説明する必要がある。

第176条(強制わいせつ)
十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
第181条(強制わいせつ等致死傷)
第百七十六条若しくは第百七十八条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
2 第百七十七条若しくは第百七十八条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、無期又は五年以上の懲役に処する。
3 第百七十八条の二の罪又はその未遂罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、無期又は六年以上の懲役に処する。

わいせつ塾講師

http://d.hatena.ne.jp/images/diary/o/okumuraosaka/2007-05-14.jpg
に図解してみましたが、
  性交・性交類似行為に至っているか?性器接触程か?
  事実上の影響力を及ぼしているか?
で青少年条例違反になったり、児童淫行罪になったりです。

http://www.minyu-net.com/news/news/0518/news6.html
わいせつ塾講師を逮捕 教え子の中3女子被害
 小野署は17日午前8時35分ごろ、県青少年健全育成条例違反の疑いで、容疑者(25)を逮捕した。
 調べでは、容疑者は3月中旬、講師を務めていた田村市の進学塾に通う当時中学3年生の女子生徒をドライブに誘い出し、車の中で体に触るなどのわいせつな行為をした疑い。

漫画無断配信で3人逮捕 著作権法違反で京都府警

 関心はどうやって特定したかですね。

http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2007051801000326.html
 ファイル交換ソフトウィニー」を使い、インターネット上で人気漫画雑誌「週刊少年ジャンプ」などの作品をダウンロードできるようにしたとして、京都府警ハイテク犯罪対策室などは18日、著作権法違反の疑いで、大阪市の男ら3人を逮捕、自宅を家宅捜索した。

追記
 表現の自由著作権が衝突する場面ですが、どう調整すべきでしょうか?
 著作権侵害について著作権団体が目くじらを立てるのはわかりますが、児童ポルノについても何とかしてほしいところです。
 児童ポルノビデオの著作権侵害を申し出れば、ACCSがこの意気込みで対応してくれるでしょうか?

http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2007/05/18/15756.html
なお、Winnyの利用方法をめぐっては、自分で撮った写真や自分が作詞作曲した楽曲をアップロードすることもあり得るとして、一部では正当化する意見も出ている。こうした“合法利用”については、「ACCSファイル交換ソフト利用実態調査では、このような利用はごく少数」と反論。また、Winnyではユーザーが知らないうちに違法ファイルのキャッシュを中継する可能性があることから、「完全な合法利用とは言い切れない」との考えを示した。
 さらに、多くの人に自分の作品を知ってもらうためには、Webページやブログを使う方が合理的であるだけでなく、Winnyネットワーク上でファイルを入手するためにはファイル名で検索しなければならないため、「著名度の低いファイルが活発にやりとりされる可能性は皆無に近い」と指摘。Winnyの合法利用に関する主張については、「机上の空論と言わざるを得ない」とした。

法曹三者がズバリ回答-

 奥村なら「奈良では児童ポルノ製造罪と児童淫行罪とが、一罪(観念的競合)で家裁に起訴されたり、併合罪で地裁家裁に分けて起訴されているのはどうしてですか?」なんて聞いてしまいそうです。

http://www.nara-np.co.jp/n_soc/070518/soc070518a.shtml
法曹三者がズバリ回答-裁判員制度で市民と意見交換  (2007.5.18 奈良新聞)
奈良地方裁判所奈良地方検察庁、奈良弁護士会の法曹三者は17日、奈良市登大路町の奈良地裁で「来て。見て。わかる。裁判員制度『あなたの疑問にズバリお答えします!』」を開いた。市民ら約70人が参加。法曹三者のトップとの質疑応答では、裁判員制度の内容や意義について活発な意見交換が行われた

ミクシィ悪用し女性暴行 京都地裁で冒陳 「彼氏にばらす」口止め

 これだけ会員が増えると、ただの不特定・多数ですよね。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070518-00000010-kyt-l26
被告は「合意の上だった」と起訴事実を否認し、弁護人も無罪を主張して、ミクシィを通じてやりとりしたメールの全面開示などを求めて争う姿勢を見せた。
 冒頭陳述によると、被告は昨年11月下旬、ミクシィでプロフィルを見て興味を抱いた京都府内の20代の女性にメールを何度も送り、携帯電話の番号を聞き出した上、女性を呼び出した。女性は、断り続けるとミクシィで悪口を書き込まれると思って根負けし、電話番号を教えて呼び出しにも応じた、という。

 呼び出しに応じた理由とか、呼び出されて何するつもりだったかが争点になって、
 見ず知らずからの呼び出しに応じて出て行ったことは、多少、被害者の落ち度と評価されるでしょう。

豊能警察署

 例の事件の警察署。
http://map.yahoo.co.jp/pl?p=%CB%AD%C7%BD%B7%D9%BB%A1%BD%F0&lat=34.95325111&lon=135.46291889&type=&lnm=%CB%AD%C7%BD%B7%D9%BB%A1%BD%F0&idx=2

 当番弁護士でここの児童買春事件をやったことがありますが、バスの便が悪い。
 1時間に1本。
http://www8.ekitan.com/rosen/pc-bus/servlet/Rp700?t=1&b=105714&f=0&b2=100916&com=0&cn=
 大阪府京都府兵庫県が接するところで、駅前は京都ナンバーのタクシーだった記憶があります。
 豊中からは遠いという印象です。