児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

漫画無断配信で3人逮捕 著作権法違反で京都府警

 関心はどうやって特定したかですね。

http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2007051801000326.html
 ファイル交換ソフトウィニー」を使い、インターネット上で人気漫画雑誌「週刊少年ジャンプ」などの作品をダウンロードできるようにしたとして、京都府警ハイテク犯罪対策室などは18日、著作権法違反の疑いで、大阪市の男ら3人を逮捕、自宅を家宅捜索した。

追記
 表現の自由著作権が衝突する場面ですが、どう調整すべきでしょうか?
 著作権侵害について著作権団体が目くじらを立てるのはわかりますが、児童ポルノについても何とかしてほしいところです。
 児童ポルノビデオの著作権侵害を申し出れば、ACCSがこの意気込みで対応してくれるでしょうか?

http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2007/05/18/15756.html
なお、Winnyの利用方法をめぐっては、自分で撮った写真や自分が作詞作曲した楽曲をアップロードすることもあり得るとして、一部では正当化する意見も出ている。こうした“合法利用”については、「ACCSファイル交換ソフト利用実態調査では、このような利用はごく少数」と反論。また、Winnyではユーザーが知らないうちに違法ファイルのキャッシュを中継する可能性があることから、「完全な合法利用とは言い切れない」との考えを示した。
 さらに、多くの人に自分の作品を知ってもらうためには、Webページやブログを使う方が合理的であるだけでなく、Winnyネットワーク上でファイルを入手するためにはファイル名で検索しなければならないため、「著名度の低いファイルが活発にやりとりされる可能性は皆無に近い」と指摘。Winnyの合法利用に関する主張については、「机上の空論と言わざるを得ない」とした。