児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童買春2罪罰金80万円(松江簡裁H19.3.12)

 公判請求と予想していました。
 2罪・低年齢だと罰金50万円では収まらないわけで、従来は公判請求されていた事案ですが、刑訴法の改正で、略式命令の上限が100万円に引き上げられたので、罰金求刑に収まったということです。そういう意味で、刑訴法改正のおかげで処分が軽くなった事例です。地裁の法廷が少し空きます。
 児童ポルノ・児童買春規制派からは、「処分が軽くなっとる」と非難されそうですが、奥村のせいではありません。300万円以下という罰金刑が設けられているからです。略式手続の上限金額が事実上の罰金の上限になるという現象は実務家なら誰でも知っています。

  1/30犯行
  3/1逮捕
  3/12略式命令

中学生買春事件 高校教諭に罰金80万円 松江簡裁=島根
2007.03.13読売新聞社  
 起訴状によると、容疑者は1月30日、ホテルで、県東部の、それぞれ市立と町立の中学2年女子生徒2人(いずれも14歳)に計4万円を渡してみだらな行為をした。県教委高校教育課は「本人に会って事実を確認し次第、速やかに処分したい」としている。

刑訴法第461条〔略式命令〕 
簡易裁判所は、検察官の請求により、その管轄に属する事件について、公判前、略式命令で、百万円以下の罰金又は科料を科することができる。この場合には、刑の執行猶予をし、没収を科し、その他付随の処分をすることができる。
〔平一八法三六本条改正〕

中部大生が中1少年に強制わいせつ

 家出中の児童に寝食を提供すると、性交類似行為に至っていると、児童淫行罪も可能になります。支配関係の立証が面倒ですが。
 強制わいせつ(親告罪)だと思って示談したら、児童淫行罪・青少年淫行罪(非親告罪)で起訴されたりするので、弁護人は注意しましょう。
 児童淫行罪は多数回を包括一罪として捉えるので、前後の行為も把握する必要があります。児童淫行罪には罰金刑がありますが、略式手続は適用されません。
 この辺は、構成要件を整理して欲しいところです。

http://www.nikkansports.com/general/f-gn-tp0-20070313-169220.html
中部大生が中1少年に強制わいせつ
 大阪府警住吉署は13日までに、強制わいせつの疑いで中部大2年容疑者(20)を逮捕した。
 住吉署によると、少年は2月初旬に家出した後、容疑者宅に泊まっていたという。

媒体価格250円の情報窃盗(八王子支部)

 これが刑法の古いところです。
 有体物が動かないと窃盗罪は成立しない。
 でも、備品のMOが引っかかれば法定刑は10年までありますから。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070313-00000313-yom-soci
大日本印刷が管理していた計43社の顧客情報約863万人分が流出した問題に絡み、東京地検八王子支部は13日、同社から顧客情報の入った光磁気ディスク(MO)(250円相当)1枚を持ち出したとして、同社の業務委託先元社員(46)を窃盗罪で起訴した。
容疑者は取り調べの中で、約863万人分の個人情報をすべて持ち出したことを認めているが、ほとんどは、私物の記録媒体に複写して自宅に持ち帰っていた。現行の刑法では、電子データなどの「情報」を財物として認めていないため、同支部は、備品のMOを持ち出した今回のケースだけを立件した。
 起訴状によると、容疑者は2002年4〜6月ごろまでの間、同社電算処理室のパソコンから、備品のMOに、信販大手ジャックスの顧客情報2万2977人分を複写したうえで盗み出していた。

第235条(窃盗) 
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

ウィニー著作権法違反幇助事件

ファイル共有ソフトを開発していた者のインターネットをを介したファイル共有ソフトの提供行為が著作権法違反幇助に当たるとされた事例(京都地裁H18.12.13)判例時報1229号P105
 掲示板開設者というのもcgiソフトの提供者なんですが、児童ポルノ掲示板の場合は正犯です。
 winnyも「児童ポルノ共有ソフト」として開発されたら正犯として処分されたでしょうね。
 幇助か無罪かだけじゃなくて、幇助と正犯の区別はどこにあるのかも検討すれば、幇助の認定がもろいことがわかります。

解説
もっとも本判決は,「価値中立的な技術を提供すること一般が犯罪行為となりかねないような,無限定な幇助犯の成立範囲の拡大も安当でない」として幇助の成立範囲に一定の限界を設ける必要性を示した上で,「そのような(価値中立的な)技術を実際に外部へ提供する場合,外部への提供行為自体が幇助行為として違法性を有するかどうかは,その技術の社会における現実の利用状況やそれに対する認識、さらに提供する際の主観的態様如何によると解するべきである」と判示し,幇助の成立範囲やその限界について,一定の判断要素を示している。
このように限定を付すのが安当かどうか,あるいは限定を付す要件としてこれが相当かについて,今後議論が展開されるであろう。

頒布か公然陳列か?

 WEBでばらまくのも陳列か頒布か両方(混合的包括一罪)かで悩ましいところですが、考えてみると、有体物を公然とばらまくのも同じ構造です。
 頒布罪だと、占有移転がいりますよね。
 「小学校の校門や自転車置き場など6カ所に張り付けた」というのはどうですかね?
 公然陳列罪は固いと思いますが。
 大阪地裁の同種事案は公然陳列罪でした。

http://www.nikkansports.com/general/f-gn-tp0-20070313-169228.html
小学校校門にわいせつ写真
 兵庫県網干署などは13日までに、窃盗とわいせつ文書頒布の疑いで容疑者(38=別の窃盗罪で公判中)を逮捕した。
 調べでは、容疑者は2005年から06年にかけて、姫路市内などの民家11軒のベランダから盗んだ女児の下着や水着をデジタルカメラで撮影。わいせつな雑誌に掲載されていた別の女児の写真も撮影してパソコン上で合成し、女児が通う小学校の校門や自転車置き場など6カ所に張り付けた疑い。

 アイコラ児童ポルノになってるかもしれませんね。

死亡事故 訴額の17%(過失相殺率83%)で和解した事例

 被告代理人(加害者側)でした。
 受任時点では過失相殺率80〜100%と予想しました。
 最初から過失相殺が大きい事案なのですが、全額請求してきたので、過失なし+相殺率100%を主張していました。
 過失相殺50%とか60%の訴状にしておけば原告も貼用印紙額が節約できました。
 裁判所の見解は70%でした。
 こんなのは裁判例に残らないですね。

起訴状を分析する

 児童ポルノ提供罪とわいせつ物販売罪の観念的競合の事件。起訴状は裁判所からFAXされる。
 検察官も学習されているようで、ちゃんと
   わいせつ物・・・販売した
   児童ポルノ・・・不特定又は多数の者に提供した
になってます。
 感服していては進歩しないので、わいせつ販売の既遂時期と児童ポルノ提供罪の既遂時記も明示して欲しいとかなんとか言ってみる。

 大阪はこういうレベルです↓。つっこみ甲斐があります。

阪高裁H18.10.12
なお,原判決は,原判示1から3までについて,児童買春等処罰法7粂4項・5項違反の罪を認定しているにもかかわらず,提供の相手方が不特定又は多数の者であることを明示的に判示していない。もっとも,原判決は,(わいせつ図画販売等の関係で)「販売して提供し」あるいは「販売・提供する目的で」と判示しており,そこにいう「販売」の意味として,不特定又は多数の者を相手方とすることが読み取れるから,原判示1から3までが,児童買春等処罰法7条4項・5項違反の罪としての明確性を欠き,違法であるとはいえないが,それらの罪を認定する場合には,提供の相手方が不特定又は多数の者であることを明示的に判示することが望ましい。

 もう刑法175とは訣別したんだから、間違えないで欲しいものです。

中学生買春容疑で中学教諭逮捕

 事故のおかげでニュースバリューが相対的に低下。

http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/kochi/news003.htm
中学生買春容疑で中学教諭逮捕
 須崎署は13日、女子中学生に金を渡してみだらな行為をしたとして、公立中教諭(55)を、児童買春・児童ポルノ禁止法違反容疑で逮捕した。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070314-00000283-mailo-l39
女子中学生の関係者から同署に相談があり、事実を確認して逮捕した。学校関係者によると容疑者は社会科担当で、化石に見識があり、生徒の指導にも熱心だったという。

 報道を気にされる方がいますが、大阪・東京で、一般人なら、逮捕されてもまず報道されないですね。

 須崎は遍路道ですね。
http://map.yahoo.co.jp/pl?lat=33%2F23%2F47.983&lon=133%2F17%2F8.189&layer=1&ac=39206&p=%BF%DC%BA%EA%B7%D9%BB%A1&mode=map&size=l&sc=5

児童ポルノの「お原稿」→季刊刑事弁護

 「お原稿」「お原稿」ってせかされて書きました。
 「6500字で注釈なし」じゃ、弁護感想文程度です。
 警察と起訴検事のミスが重なった末の一部無罪ですから当然。
 判決書は別途掲載されるので、そっち読んで。

「量刑相場一覧」をいただけますか?

 何罪についても、そんなのありません。
 こっちが欲しいくらいです。
 法定刑一覧表はすなわち法典。
 それを前提にして、法定刑の幅が広いので、諸般の事情で量刑されています。
 事案の詳細を教えてもらわないと、量刑は予測できない。