児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童買春2罪罰金80万円(松江簡裁H19.3.12)

 公判請求と予想していました。
 2罪・低年齢だと罰金50万円では収まらないわけで、従来は公判請求されていた事案ですが、刑訴法の改正で、略式命令の上限が100万円に引き上げられたので、罰金求刑に収まったということです。そういう意味で、刑訴法改正のおかげで処分が軽くなった事例です。地裁の法廷が少し空きます。
 児童ポルノ・児童買春規制派からは、「処分が軽くなっとる」と非難されそうですが、奥村のせいではありません。300万円以下という罰金刑が設けられているからです。略式手続の上限金額が事実上の罰金の上限になるという現象は実務家なら誰でも知っています。

  1/30犯行
  3/1逮捕
  3/12略式命令

中学生買春事件 高校教諭に罰金80万円 松江簡裁=島根
2007.03.13読売新聞社  
 起訴状によると、容疑者は1月30日、ホテルで、県東部の、それぞれ市立と町立の中学2年女子生徒2人(いずれも14歳)に計4万円を渡してみだらな行為をした。県教委高校教育課は「本人に会って事実を確認し次第、速やかに処分したい」としている。

刑訴法第461条〔略式命令〕 
簡易裁判所は、検察官の請求により、その管轄に属する事件について、公判前、略式命令で、百万円以下の罰金又は科料を科することができる。この場合には、刑の執行猶予をし、没収を科し、その他付随の処分をすることができる。
〔平一八法三六本条改正〕