児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

間接正犯による児童ポルノの輸出入の罪数処理

 社会見解上一個の行為かということなんですが、国際宅配便のラベルを書いて貼るだけで各国の税関への申告は因果の流れの中で行われるから、一個の行為だと思います。
 

名古屋高裁H18.5.30
所論は,(1)原判示第1の6回の児童ポルノの外国からの輸出は包括一罪であり,(2)児童ポルノの外国からの輸出罪と関税法の輸入未遂罪とは観念的競合の関係にあり,結局,原判示事実全体が一罪となるから,児童ポルノの外国からの輸出罪6罪及び関税法の輸入未遂罪6罪の併合罪とした原判決には法令適用の誤りがある,というのである。
しかしながら,(1)原判示第1の6回の児童ポルノの外国からの輸出は,これらの行為が同一機会に同一意思をもってなされたものとは認められないから,それぞれ各別に児童ポルノの外国からの輸出罪が成立し,また,(2)児童ポルノの外国からの輸出罪は,前記のとおり,対象物を他の国に搬出するため,その地域に仕向けられた航空機等の輸送機関にその対象物を積載ないし搭載したときをもって既遂に達すると解されるのに対し,関税法の輸入罪は,外国から本邦に到着した貨物を本邦に(保税地域を経由するものについては,保税地域を経て本邦に)引き取ったときをもって既遂に達するのであって,児童ポルノの外国からの輸出罪が既遂に達した後,児童ポルノを本邦に引き取るまでの部分は児童ポルノの外国からの輸出罪の実行行為とは重ならないから,児童ポルノの外国からの輸出罪と関税法の輸入未遂罪は一個の行為とはいえず,所論のいう国際スピード郵便(EMS)発送ラベルが複写式になっていて通関手続に必要な書類はそのラベルへの記入で完成することなどを前提にしても,両罪は観念的競合ではなく,併合罪の関係に立つというべきであるから,これらの点につき原判決には法令適用の誤りはない。所論は独自の見解であり,理由がない。

H13.4ころ求刑基準変更(神戸家裁)(写真は南京町↑→)

 量刑理由に出ているのですが、ヘルスの事案、従来は罰金求刑だったのですが、このころから懲役求刑に変更されたそうです。

 利益を求める営業的犯罪である場合 罰金を払うのをコストとして処理されてはたままらないので、原則として懲役刑を選択するのは理由がある

として裁判所も追認しています。

わいせつ行為で町議を逮捕 自ら経営の学習塾生徒に

 師弟関係の基づく支配ということで児童淫行罪=児童福祉法違反(淫行させる行為・児童淫行罪)が成立しうるわけですが、元師弟関係でも、行けるんですよね。
 条例の淫行との境目はわかりません。単なる訴追裁量じゃないかな。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060724-00000073-kyodo-soci
女子生徒は中学まで容疑者が経営する塾に通っていた。

 児童が携帯落としただけでも発覚します。

http://www.gifu-np.co.jp/news/060724.htm
少女が深夜はいかいで加茂署員に補導されたことから事件が発覚した。

だから、「児童を消せないか」って言う人います。

千葉市教委が2回虚偽説明 免職教諭の匿名発表理由

 結局、実名公表したら、これまでの対応は誤りだったことを認めたことになる。
 そもそも被害者の立場に立ってない役所が被害者を引き合いにした理由で公表内容変えるというのがいい加減。

http://www.tokyo-np.co.jp/flash/2006072401000983.html
市教委は3回目となった同日の会見で「匿名は被害者の強い希望」などとしていたこれまでの理由を撤回し、「被害者側は実名を希望したが、きちんと確認しなかった。被害者に迷惑をかけて申し訳ない」と謝罪した

 だいたい、処分理由も警察検察からの情報を鵜呑みにしていて、結局罪にならなくても、処分しちゃってるよね。

同一被害児童に対する同日の児童買春周旋+児童淫行罪を併合罪とした事例(神戸家裁H14)

第17/24 ホテルで、遊客Aを引き合わせて児童買春させ
第27/24 ホテルで、遊客Bを引き合わせて児童買春させ
もって、児童買春の周旋するとともに、児童に淫行させた

という犯罪事実で、

 第1 児童買春周旋罪+児童淫行罪 観念的競合
 第2 児童買春周旋罪+児童淫行罪 観念的競合
 併合罪(重い第1の罪に加重)

という法令適用で、実刑
 判例違反。
 弁護人がよく見て、控訴していればねぇ。

Child Protection and Safety Act

 管理者に重い刑事責任の立法。
 日本では、刑法総則で適当にやってますが、民事責任みたいに、早めに立法すれば、実質的には責任軽くなるかもね。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060724-00000004-cnet-sci
ウェブサイト上で「Barbie」や「Furby」といった一見無害な言葉を使用しながら、実際には性的コンテンツを掲載していた場合、そのサイトの管理者は重罪となる。

年齢確認義務の程度(神戸家裁)

 結果として児童を雇うとアウトみたいに厳しいです。

児童福祉法の精神からすれば経営者は児童が年齢詐称することを見抜いて的確に排除することが求められる。

被告人も広告してヘルス嬢を募集している以上、児童が応募してくることは当然であって。児童買春の被害を防ごうとしている世論が高まっている今日、少なくとも営業として児童の福祉を害するような仕事をしている人々には格別の配慮により、年齢証明できない応募者は全部閉め出すよう求めざるを得ない。
偽証明書など巧妙に潜り込もうとする児童もいるから100%防止は困難であるにしても証明書が提出されるまでは働かさないと突っぱねるべきである

最高裁図書館の蔵書検索

 昔、調査官と面談しに行った時、ものすごい蔵書があるのかと思って、偵察に行ったことがありますが、当たり前の本しかなかったのでがっかりしたことがあります。
 「裁判所が語ったところが法なんだ」と妙に納得。

http://www.courts.go.jp/saikosai/tosyokan/index.html

 児童ポルノ罪の罪数について、早くなんか語ってよ。