児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

また、休日当番弁護士

 このところ、土日の当番ばっかりなので、当番弁護士とは弁護士会の弁護士紹介が休む土日だけの制度だったっけ?と思っていました。

 聞くと、休日は文句言わない会員に集中しているそうなので、文句を言うことにしました。
    もう勘弁してください。
 ということで、今年度限りで当番弁護士は引退しました。これで最後です。


追記060219
 今日は、2カ所に出動しました。
 当番弁護士の場合、被疑者が選任を希望したら、拒否できないのですが、国選弁護人ではありませんので着手金等は必要になります。そういう理由で選任されない場合があります。

  1. 自費で費用を用意して選任する(捜査私選→公判私選)
  2. 法律扶助制度を利用する(捜査私選→公判国選)
  3. 捜査弁護は依頼しない(公判国選のみ)

という結果になる。
 となると、参考にしてもらうために、捜査段階の私選弁護の場合費用の見積書を書くとか報酬規定を渡して説明するということがあります。(接見中に説明しながら書いて、メールで事務局に送って、差し入れると便利。)
 以前、弁護士会からの応援要請(人手不足)で行った当番弁護士の時に、その見積書が
   被疑者の関係者
     ↓
   税理士か公認会計士
     ↓
   長老弁護士
     ↓
   弁護士会
と流れて、
   国選弁護人が、被告人に着手金を請求した
という苦情を受けた事があります。
   国選弁護人が、被告人に着手金を請求した
というのは有ってはならない非行なんです。そんなことしない。

 第一まだ起訴されてないのに、国選弁護人は存在しない。国選弁護は受けないし。

 当番弁護士ですから、「国選弁護人が・・・」「被告人に・・・」というところから誤解であって、弁護士会が誤解を解いてくれたのですが、哀しいのは誤解に気づかない「長老弁護士」ですよ(税理士・公認会計士はしょうがないとして)。その位のレベルになると、刑事弁護とか当番弁護士とかと無縁でいるようです。
 これには参りました。
 こんなことをこういうルートで抗議されてまで受任しませんよね。
 請われて応援に出たのに、大先生に抗議されてまで当番やろうとは思いませんよね。
 
 後日、この話を刑事弁護の大先生に話したら
   奥村君は刑事事件で見積書なんて書いて渡しとるんか!?
って言われました。
 これも問題なんですけど。

平成17年中のいわゆる出会い系サイトに関係した事件の検挙状況

「男性被害者」というのはいわゆる「援交狩り」等の被害者です。

http://www.npa.go.jp/cyber/statics/h17/image/pdf27.pdf
2 主な特徴
○ 出会い系サイトを契機として行われた児童買春事犯は654件で、前年と比べて91件(12.2%)減少。一方、青少年保護育成条例違反は460件で、前年と比べて83件(22.0%)増加した。[1頁]
○ 出会い系サイトを契機として行われた児童ポルノ事犯は53件で、前年と比べて30件(130.4%)増加した。[1頁]
○ 出会い系サイトを契機として行われた殺人・強姦等の重要犯罪は、前年と比べて+3件(+3.2%)、暴行・恐喝等の粗暴犯罪は+14件(+24.1%)であり、いずれも増加した。[1頁]
○ 出会い系サイトへのアクセス手段として携帯電話を使用したものが1,512件(95.6%)であり、依然として大多数を占める。[2頁]
○ 被害者(自然人。以下同じ。)数は、1,267人であり、前年と比べて22人減少した。[2頁]
○ 被害者のうち、18歳未満の児童が1,061人(83.7%:前年比−24人)であり、このうち女子児童が1,052人(99.2%:前年比−24人)を占め、減少はしたものの依然高水準で推移している。[2頁]
出会い系サイト規制法違反の検挙件数等
○ 不正誘引
平成17年中の検挙件数は18件(前年比−13件)であり、このうち児童による誘引(法第6条第2号及び4号違反)は5件(前年比−1件)。[4頁]
○ 事業者に対する警告
平成17年中、法第7条(児童の利用の禁止の明示等)又は第8条(児童でないことの確認)の措置義務に違反していると認められる52サイトの事業者に対し警告を行い、3サイトが閉鎖、49サイトが警告に従って是正措置を講じた。[4頁]

○ 全被害者のうち、女性が91.8%を占める。
○ 女性被害者のうち、児童が90.5%を占める。
○ 女性児童被害者のうち、児童買春及び青少年保護育成条例違反の被害者が89.8%を占める。
○ 成人女性被害者では、強姦(19人)、窃盗(15人)、恐喝(13人)の3罪種で49.5%を占める。
○ 男性被害者は、成人が86.5%を占める。
○ 男性成人被害者は、恐喝(28人)、強盗(20人)、詐欺(19人)、窃盗(18人)と、財産犯被害が94.4%を占める。

再び「再度の執行猶予をもらってください」という相談

 当番弁護士から「再度の執行猶予が取れる」と言われた人からセカンドオピニオンを求める相談。
   「ダブル」お願いしま〜す
って飲み屋か食堂の注文じゃないんだから。
 むずかしいんですよ。
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20051012/1129087511
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20050508/1115558484
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20050413/1113344546
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20041116/p1
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20041028/1105793377
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20041017/p1

 どれくらい難しいかという統計を探してみても、適当なものがありません。

 犯罪白書によれば執行猶予付き判決は年間15000件、
 うち再度の執行猶予は500件くらい。珍しい

と言えば、珍しいことはわかってもらえませんか?

原田國男 量刑判断の実際 (増補版 ) でも珍しいことが出ています。

量刑判断の実際

量刑判断の実際

 たいてい前の事件は国選弁護人で一回結審なので、

前の事件は一回で終わったので、十分弁解や反省ができなかった。
前の刑期も見直せないか

という要望も聞きます。それは不可能です。

 だいたい、懲役求刑されるような事件を、そんなに簡単に終わらせること自体が、刑事訴訟を甘く考えている証拠です。

 なお、奥村弁護士の元依頼者で、執行猶予中の再犯や執行猶予取消は、今のところ、いません。
 執行猶予取消(服役)の確率が無視できないので、猶予事案でも刑期にこだわりますから(検察官立証の細部までチェックします。)、感銘力が違うのだと思います。
 それまでいい加減に生きてきた被告人に真剣に裁判に参加させて、悪事に懲りさせることが、効果を上げているのだと考えています。それで取消率が下がればそれこそ執行猶予制度の趣旨に適うでしょ。
 公判の回数にでみると、他の弁護士の同種事件よりも1回ちょっと多いと思います。その間を利用して、被告人に情状立証考えてもらったり、実行してもらったりしています。

不運な購入者

 まだまだ
    購入者は処罰されない
    買った方は捕まらない
という考え方が支配的で、弁護士もそう回答されているみたいですが、処罰事例もありますよ。
 売主が外国から発送した場合、買主は関税法違反(輸入禁制品輸入未遂罪=懲役5年)になります。
 国内発送だと思いこんでいても、メールで注文して、送金して、「なかなか来ないなあ」とクレームのメールなんて出して待っていると、ある日遠くの税関に呼び出されて取り調べというケースに接しました。
 児童ポルノ法の輸入罪と比べると、目的が要件となっていないこと、未遂・予備も処罰されること、未遂・予備の法定刑は既遂と同じであることなど、関税法違反の方が厳しいんですよ。

大量複写は製造罪

 こういう行為の最も非難されるべきは、大量複製です。
 販売目的のダビングは製造罪で、販売罪とは併合罪。実際、写真雑誌の印刷行為も製造罪で検挙されています。

 提供罪と提供目的所持罪で裁判を受けることになって、たいてい量刑理由で不利な事情として「大量に複製して」と書かれると思うのですが、実は複製行為は併合罪の関係にある起訴されていない余罪です。

http://www.saitama-np.co.jp/news02/18/12x.htm
児童ポルノ大量複写
6000人に販売
県警、大阪の会社員逮捕
県警少年捜査課とサイバー捜査隊、深谷署は十七日までに、児童買春・児童ポルノ禁止法違反(児童ポルノ販売)、わいせつ図画販売の疑いで、容疑者を逮捕した

 そんなんで量刑されたら、次に製造罪で検挙されたときに二重処罰になりますね。
 ということで、提供罪&所持罪の犯人は、提供罪&所持罪のみで量刑してください。それでは生ぬるいと考えるのであれば、製造罪を追起訴してください。

 4項提供罪や5項所持罪の法定刑は5年です。
 前科無し(初犯)・1回だけで懲役5年まで。
 複数回だと懲役7.5年になる。ただし、ついでにわいせつ図画もやっていれば、複数回でも懲役5年というのが多数説。
 いずれにせよ、一発で実刑の可能性があり、前例もある。
 提供とか所持とか、どれくらいやると、1罪初犯実刑になるんでしょうか?それを調べています。

第7条(児童ポルノ提供等)
児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
2 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
3 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第一項と同様とする。
4 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
5 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
6 第四項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。